相続能力(特に胎児)|用語集|相続
相続能力(特に胎児)
意義:相続人となることができる一般的資格のこと
解説
相続人は、相続開始時点つまり被相続人が死亡した時点において生存していなければならない、というのが大原則です。
民法第886条1項:「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とあります。
同2項:「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。」
相続能力以外(例えば権利能力)は原則的に出生と同時に得ることになります。

ただ、相続に限っては母親のおなかの中にいる状態でも生まれたものとみなすとしています。例えば、母親が妊娠中に父親が事故死してしまった場合、生まれてくるお腹の子供のために相続能力を与えようとするようにしています。その胎児が死産となってしまった場合には、相続人になることは、出来ません(同2項)。
逆に生まれた直後に死亡した場合であれば、その胎児は相続人となり、被相続人の財産を相続した後、今度は、その死亡した胎児を被相続人とする相続が開始されます。
- このように相続開始時点において胎児である者については、既に生まれたものとみなして取り扱う事とされていますが、実際に遺産の分配を受ける事が出来るのは、胎児が生まれてからになります。
というのも胎児は一人だと思っていたが、実は双子だった三つ子だったといった事になると、話が困惑してしまうからです。従って、相続開始時点において胎児がいる場合遺産分割は胎児が実際に生まれるまで延期した方が良いといえます。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。