共有持分のメリットを強調の事例
(ペアローンや控除メリット)|共有持分とは|その他
共有持分のメリットを強調の事例
(ペアローンや控除メリット)
ご相談内容
夫婦でマンション納入を考えていますが、夫名義のみで購入すべきか、共同名義で買うべきか悩んでいます。
離婚した際や、相続が合った際、共同名義だと面倒なことが起こるとよく聞くためです。
実際のところ共同名義で不動産を購入するのはどうなのでしょうか。

詳細解説
共有持分のメリット
共有持分は何かと複雑で…と思う方もいるかもしれませんが、うまく利用すればメリットもあります。
ここでは、共有持分のメリットをご紹介しようと思います。共有持分で家やマンションを買う時の大きなメリットは1. ローンと2. 節税になります。以下、詳しく見ていきましょう。
ローンの点
家やマンションを購入する際、ほとんどの人はローンを組んで購入すると思います。夫のみの名義で物件を購入し、ローンを組むよりも、共働きであれば、共同名義で物件を購入し、ローンを組む方が借り入れもその分多くできます。そうすると、より高価な家に住むことができます。
持分の比率は平等でなければいけないわけではなく、夫:妻=3:2等、夫婦の収入や負担に応じて持分を決めることも可能です。
その際は、共同名義で家を購入し、夫と妻の持ち分割合が3:2という関係になります。
節税
1. 住宅ローン控除
上記のように夫婦で家やマンションを購入し、ローンを借り入れた場合、共有名義で登記をすると夫婦それぞれの収入に対して「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
住宅ローン控除とは、
「住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成33年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除すること」
参考:国税庁ホームページ
一言でいうと、住宅ローンの年末残高の1%が10年間減税されるという制度です。単独名義で購入するよりも、夫婦の共同名義で購入する方が、減税の割合は増え、その分お得になります。減税の対象は、所得税と住民税です。
注意点:住宅ローン控除が適用されるためには、以下の2つ場合でなければ適用されませんので注意が必要です。
- それぞれが独自の住宅ローンを組む
- 夫婦のうちどちらか一方が連帯「債務者」となって住宅ローンを組む
あくまで「債務者」とならなければならず、「物上保証人」や「保証人」「連帯保証人」では控除の適用は受けられませんので、注意が必要です。
2. 相続税対策
夫婦が同時に亡くなることはほとんどなく、どちらかが先立つのが普通です。そうすると必然的に相続が発生してしまいます。例えば、夫が先に死亡した場合、
- 単独名義の場合
その不動産の評価額がそのまま課税対象となります。 - 共同名義(共有持分)の場合
夫の持ち分に応じた部分のみが課税対象となります。
例えば、評価額が1,000万円のマンションの場合で、共有持分割合が夫:妻=3:2の場合、課税対象は600万円分が課税対象となり、単独名義の場合の1,000万円の場合よりも課税対象財産が減るためその分相続税が節約できます。
この記事の監修者
税理士
税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。共有持分で不動産を相続される方が相続税を相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。