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共有名義で不動産を相続する際の相続税申告の手引き 

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共有名義で不動産を相続する際の相続税申告の手引き 

共有名義不動産を相続すると、気になるのが相続税についてです。

しかし、相続を初めて経験する人にとって、税金の納付は分からないことだらけではないでしょうか。

「どうやって計算したらよいのか……」「自分も申告や納付が必要なのか」「控除はどうなる?」このように疑問がたくさん出てくるかもしれません。

本記事では、共有名義で不動産を相続した方向けに、相続税の計算方法や申告方法を分かりやすく解説します。

<この記事でわかること>

  • 相続税の計算方法
  • 相続税の申告
  • 納付方法
  • 共有名義不動産を相続した際の注意点

1. 共有名義不動産を相続するパターン

共有名義不動産を相続するパターンは、次のように2つあります。

  1. 被相続人と相続人が共有状態の場合
  2. 複数の相続人で共有状態の場合

それぞれのパターンを解説していきます。

1-1 被相続人と相続人が共有状態の場合

不動産を購入する際に、共有名義にすることがあります。

例えば親子で共有名義にするケースです。

このケースの場合、親が死亡すると親の共有持分は相続財産になります。

相続人が複数いると、親の共有持分を誰が相続するかを他の相続人との間で調整しなければいけません。

共有名義人が自動的に相続できるわけではないからです。

しかし、仮に親1人、子1人だった場合、子1人で相続するため単独所有となり共有状態は解消されます。

相続税の計算方法はこの後詳しく解説しますが、この場合の相続税の計算方法を簡単に見ておきましょう。

親と子の持分割合は1/2ずつ、共有名義不動産の評価額が5,000万円だったとします。

親の持分割合が1/2ですから、5,000万円×1/2=2,500万円が不動産の遺産です。

その他の遺産は2,000万円だったとすると、2,500万円+2,000万円=4,500万円が相続する遺産の総額です。

続いて、相続税の課税価格を算出します。

葬儀費用は控除できるため、差し引かなければいけません。仮に葬儀費用を100万円とした場合、4,500万円-100万円=4,400万円が相続税の課税価格となります。

最後は相続税の課税価格から基礎控除を引きます。

相続人は1人のため、基礎控除額は3,600万円です。

4,400万円-3,600万円=800万円が課税遺産総額となります。

取得金額が1,000万円以下なので税率は10%となり、800万円×10%=80万円が子が支払う相続税となります。

1-2 複数の相続人で共有状態の場合 

共有名義の相続で最も多いパターンが、複数の相続人で共有状態となるケースです。

例えば実家を兄弟で相続するケースなどがこれに当たります。

本記事では、このケースをもとに相続税の計算方法を解説していきます。

公平に相続する方法として共有状態を選択する方が多いですが、共有名義での不動産所有は一般的に避けたほうがよいとされています。

共有名義不動産は売却や建て替えなどをする際に、共有者全員の同意が必要となり、どのように活用するかで意見が合わずにトラブルになることが多いからです。

共有状態の解消は、相続後に共有者間で持分を売買したり、第三者に売却したりすることで可能です。

相続時に「とりあえず共有名義」にすることは、将来トラブルの火種になりかねないため、長期的な視点では共有状態の解消も検討したほうがよいでしょう。

2. 共有名義不動産の相続税の計算方法

相続税は相続財産を受け取った方が負担するため、相続が発生すると相続税の計算方法が気になるものです。

相続税は次のステップで計算します。

① 課税対象となる遺産総額を調べる
② 法定相続分で各相続人の税金を計算し合計する
③ 実際の相続割合をもとに最終的な相続税額を算出する

2-1  課税対象となる遺産総額を調べる 

はじめに課税対象となる遺産総額を調べます。

相続税の対象となる財産は、現金や預貯金、不動産や有価証券といったプラス財産だけでなく、貸付金や未払いの税金といったマイナス財産など、経済的価値のあるすべてのものです。

さらに、財産は次のように3つに区別されます。

課税財産相続税が課税される財産。金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてが含まれるため、マイナス財産も含む。
非課税財産相続税が課税されない財産。墓地や仏具、神祭道具など。ただし、骨董的価値がある場合や投資対象の場合は課税対象となる。
みなし財産被相続人が存命の間は財産にならず、死亡がきっかけで受け取れる財産。生命保険金や死亡退職金など。

みなし財産には非課税部分があり、非課税部分は500万円に法定相続人の数を乗じて算出します。

相続する財産の価値は、相続人が財産を取得したときの時価で評価しますが、財産の種類によって評価額の算出方法は異なります。

以下の表を参考にしてください。

財産評価方法
現金現金の額面金額
預貯金元本と既経過利息の手取り額合計
宅地路線価方式または倍率方式
家屋固定資産税評価額×1.0
上場株式・相続が発生した日の最終価格
・相続が発生した月の最終価格の平均額
・相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
・相続が発生した月の前前月の最終価格の平均額

上記4つのうち最も低い価格
自動車再取得価格-既経過年数に応じた減価償却の額
宝石・貴金属再購入金額
借金などの負債必要返済総額

財産を相続したからといって、すべての財産に相続税が課税されるわけではありません。

相続財産の合計額から控除を引いた残りの金額に対してのみ税金がかけられます。

控除について詳しくは後述しますが、例えば相続した人全員が使える基礎控除があります。

基礎控除は以下の計算式で算出します。

一律3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

最低3,000万円の基礎控除が適用され、法定相続人の人数が増えると控除額が増します。

例えば法定相続人が4人だと3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円が基礎控除額です。

相続する財産が1億円だった場合、1億円-5,400万円=4,600万円が課税対象となる遺産総額です。

2-2  法定相続分で各相続人の税金を計算し合計する

続いて、法定相続分で各相続人の税金を計算し、合算します。

法定相続分とは各相続人がもらえる財産の割合のことです。

誰が相続するかによって、以下のように割合が決まっています。

相続人配偶者配偶者以外の人
配偶者と子供1/21/2
配偶者と直系尊属
(親・祖父母)
2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

例えば相続人が配偶者と子3人、課税対象となる遺産総額が4,600万円だったとすると、法定相続分は以下のようになります。

法定相続割合遺産分配額
配偶者1/22,300万円
長男1/6766万円
長女1/6766万円
次女1/6766万円

各相続人に課せられる税金は、以下の税率表をもとに計算します。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

【配偶者】 2,300万円×15%-50万円=295万円

【子ども(一人あたり)】 766万円×10%=76.6万円

各相続人に課せられる税金が分かったら、最後にそれぞれの相続税額を合算します。

295万円+76.6万円×3=524.8万円

この家族の相続税の総額は、524.8万円です。

2-3 実際の相続割合をもとに最終的な相続税額を算出する 

最後に、実際の相続割合をもとに最終的な相続税額を算出します。

例えば、子ども3人のうち1人が相続放棄したとします。

配偶者と子ども3人で524.8万円の相続税を負担する想定でしたが、1人が相続放棄したことで524.8万円を3人で負担しなければいけません。

この場合、次のように計算します。

【配偶者(法定相続割合1/2)】 76.6万円÷1/2+295万円=333.3万円
【長男(法定相続割合1/4)】 76.6万円÷1/4+76.6万円=95.7万円
【長女(法定相続割合1/4)】 76.6万円÷1/4+76.6万円=95.7万円

ただし、配偶者には配偶者控除があります。

詳しくは後述しますが、このケースでは配偶者控除が適用されるため、配偶者は相続税の負担がありません。

長男と長女がそれぞれ95.7万円の相続税を納めることになります。

2-4 共有名義不動産の相続税の計算方法

共有名義不動産の場合も、相続税の計算は先述した手順で行いますが、相続する持分も踏まえて計算しなければいけません。

例えば相続財産が共有名義不動産のみ、相続人が兄弟2人、持分は1/2ずつだったとします。

共有名義不動産の相続税評価額は4,800万円です。

これらをもとに計算してみましょう。

基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円となります。

4,800万円-4,200万円=600万円が課税対象となる遺産総額です。

続いて、相続人が兄弟2人のみなので課税対象額はそれぞれ300万円となります。

税率表をもとに計算すると、このケースの税率は10%、控除額は0円です。

300万円×10%-0円=30万円が、相続人1人あたりの相続税額となり、一旦合算して30万円+30万円=60万円となります。

最後に相続税額の総額を持分割合に応じて按分します。

このケースでは持分割合が1/2ずつですから、30万円×1/2=30万円ずつが共有名義不動産の相続税額となります。

3. 相続税の負担を軽減する方法

特定の要件を満たせば、相続税の負担を軽減できる控除や特例があります。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 贈与税額控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

それぞれの適用要件などを確認しておきましょう。

3-1 基礎控除

基礎控除は、財産総額から必ず引かれる控除です。

法定相続人の人数で基礎控除額が変わります。 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=控除額

3-2 配偶者控除

配偶者控除は、被相続人の配偶者に適用される控除です。

配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額までであれば、相続税はかかりません。

3-3 贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防ぐための制度です。

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けて贈与税を納めている場合は、相続税の計算時にすでに納税した贈与税を決められたルール内で差し引けます。

3-4 未成年者控除

未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に適用される控除です。

成年に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を、課税総額から控除できます。

10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=控除額

例えば未成年者の年齢が15歳の場合は、10万円×(18歳-15歳)=30万円が未成年者控除額です。 

3-5 障害者控除

障害者控除は、85歳未満で障害を持っている方に適用される控除です。

障害の重さによって一般障害と特別障害に分けられ、以下の金額に相続人が85歳になるまでの年数をかけて控除額を算出します。

  • 一般障害:10万円
  • 特別障害:20万円

10万円または20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=控除額

3-6 相次相続控除

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)は、相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合に適用される控除です。

課税総額から一定金額を控除できます。

最初の相続から次の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなりますが、具体的な控除額は実際に納めた相続税に基づき計算されます。

詳しくは国税局の電話相談窓口へ確認しましょう。

参考:No.4168 相次相続控除(国税庁)

3-7 外国税額控除 

外国税額控除は、日本に住んでいる方が外国の所得税に相当する税金を納めた場合に適用される控除です。

国際的な二重課税を調整する目的があります。

控除額限度の計算や外国所得税に含まれるものの範囲が複雑なため、適用したい場合は専門家への相談をおすすめします。

4.相続税の申告と納付方法

最後に、相続税の申告と納付方法を解説します。

相続税の申告や納税には期限があり、期限を超えると延滞税を課される可能性もあります。

また、相続税を払わない共有者がいる場合などの対策についても知っておきましょう。

4-1 相続税の申告方法

各相続人の相続税を計算したら、「相続税の申告」と「相続税の支払い」をしなければいけません。

もしも、財産の総額が基礎控除額以下となった場合には相続税の申告は不要です。

しかし配偶者控除で相続税がゼロとなった場合には申告が必要です。

相続税の申告は、基本的に相続財産を受け取った人全員が行います。

代表者がまとめて申告することはできません。

【相続税の申告と納付の手順】
①10ヶ月以内に税務署に申告書を提出する

②税務署で納付書を入手して必要事項を記入する

③相続税を期限内に支払う

4-1-1 10ヶ月以内に税務署に申告書を提出する

被相続人が死亡したことを知った日(相続開始の日)の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告書を提出しなければいけません。

例えば、5月1日が相続開始の日であれば、翌年3月1日が申告期限です。

期限日が土・日・祝日に該当する場合は、翌開庁日が期限日となります。

相続税申告書は全国の税務署で取得でき、申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。

相続人の住所地を所轄する税務署ではないので注意しましょう。

4-1-2 税務署で納付書を入手して必要事項を記入する 

相続税の申告を済ませたら、次は納付です。

税務署に申告書を提出したからといって、納付書が自宅に郵送されてくるわけではありません。

相続税を納める人が、自分で納付書を入手し、納付書に相続税の金額や住所、氏名などを記入します。

相続税の納付書は全国どこの税務署でも手に入り、最寄りの税務署で入手できます。

また、納税者1人につき1枚の納付書が必要です。

4-1-3 相続税を期限内に支払う

納付書を用意できたら、相続税を期限内に納付します。

申告だけでなく、納付期限も相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。注意しましょう。

相続税の納付方法は以下の4つから選ぶことができます。

領収書が必要な場合は、税務署窓口または銀行窓口を利用しましょう。

持ち物手数料納付限度額領収書の発行
税務署窓口・納付書
・納付する現金
なし上限なしあり
金融機関窓口・納付書
・納付する現金
なし上限なしあり
クレジット決済クレジットカード(国税クレジットお支払いサイト内で手続きが必要)納付税額により異なるクレジットカードの決済可能額以下で1,000万円未満1,000万円以上の場合でクレジットカードの決済可能額以下であれば、複数回にわけて納付可能なし
コンビニエンスストア・バーコード付き納付書
・納付する現金
なし30万円以下なし

4-2 相続税の納付が遅れた場合 

繰り返しになりますが、相続税の申告と納付は相続開始から10ヶ月以内に完了させなければいけません。

相続税の納付が遅れた場合は、無申告加算税や延滞税加算がされます。

無申告加算税は、正当な理由なく期限までに申告・納税を行わなかった場合に課税されます。

税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合・・・5%
税務調査の事前通知後に申告した場合・・・10~20%

延滞税は、期限を過ぎてから相続税を納付した場合に、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課税されます。

期限までに申告も納税も行っていない場合は、無申告加算税および延滞税の両方が課されます。

納付期限の翌日から2ヶ月間・・・2.4%納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降・・・8.7%

4-3 相続税を支払わない共有者がいる場合 

本来、財産を相続した割合に応じて相続税を負担しますが、共有名義不動産の場合は連帯納付義務があります。

そのため、相続税を支払わない共有者がいれば他の共有者が支払う責任があります。

相続税が未納付のままだと、連帯納付義務を負った他の共有者の財産も差し押さえられる可能性もあるため、注意しなければいけません。

4-4 相続税が払えない場合の対応

相続税の申告や納付は計画的に行わければいけませんが、現金一括で払うのが困難な場合もあるかもしれません。

相続税が払えない場合には、次の2つの対処法があります。

  • 延納
  • 物納

延納とは・・・

相続税額が10万円を超え、現金一括での納付が困難な事情がある場合は、一定の要件を満たすと分割払いでの納付が可能です。

延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合には担保が必要ありませんが、延納額が100万円を超える場合は担保が必要です。

共有名義不動産を担保にする場合、他の共有者全員から承諾を取っておく必要があります。

物納とは・・・

現金での一括払いができず、延納での納付もできない場合は、共有名義不動産を相続税として納めることができます。

共有名義不動産は原則として物納財産として納付できませんが、共有者全員が各自の持分を物納する場合のみ可能です。

まとめ

複数人で不動産を相続する場合も、相続税の計算は次のステップで行います。

① 課税対象となる遺産総額を調べる
② 法定相続分で各相続人の税金を計算し合計する
③ 実際の相続割合をもとに最終的な相続税額を算出する

さらに、共有名義不動産の場合は相続する持分を踏まえて計算しなければいけません。

例えば持分割合が1/3ずつであれば、最終的な相続税額を1/3ずつ納付します。

相続税の申告は相続財産を受け取った人全員が行います。

申告と納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限を過ぎると延滞税などが加算されるので注意しましょう。

また、共有名義不動産は連帯納付義務があります。

相続税を払わない共有者がいる場合は、他の共有者が払う責任があるため、この点にも留意しなければいけません。

 

この記事の監修者

福島 健太フクシマ ケンタ

税理士

税理士。東京税理士会品川支部所属。日本税務会計学会訴訟部門所属。福島健太税理士事務所代表。不動産デベロッパーから税理士に転身した経歴をもつ不動産と税のスペシャリスト。共有持分で不動産を相続される方が相続税を相談する税理士として多くの顧客を得る。趣味は釣り。

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