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相続財産管理人|相続
相続財産管理人
意義:家庭裁判所から選任され、相続人のあることが明らかでない相続財産の管理を行う者のこと

民法951条:「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」
民法952条:「前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。」
被相続人に身寄りがないケースや、相続人となる権利を持つ人はいるものの全員が相続を破棄してしまったケースでは、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。例えば、遺贈を受けたものなどはその履行を受けることができなくなる可能性もあります。
そのような事態を防止するために相続財産管理人制度があります。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求するには、以下のような条件を満たしておかなければなりません。
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相続の必要があること
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遺産が存在すること
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相続人の有無が明らかでないこと
申し立て権者
申し立てができる者は下記の者になります。
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被相続人の債権者である相続債権者
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遺言によって贈与を受けた受遺者
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特別縁故者
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検察官
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相続財産管理人の権限(民法953条で27条~29条を準用)
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筆者変更
民法27条1項:「…家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。」
同条2項:「不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。」
同条3項:「前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。」
民法28条:「管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。」
簡単に言うと、
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相続財産の調査
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相続財産の管理や換価
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相続財産から必要な支払いを行う
となります。