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相続財産清算人が不動産を売却する方法|売却までの流れをわかりやすく解説|弁護士Q&A

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相続財産清算人が不動産を売却する方法|売却までの流れをわかりやすく解説

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続人がいない場合などに、本来の相続人に代わって相続財産(遺産)の管理や清算を行う人です。

相続財産清算人は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。(民法952条)

家庭裁判所に相続財産清算人の選任を請求するには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 相続の必要があること
  • 遺産が存在すること
  • 相続人の有無が明らかでないこと

また選任の請求ができる人は、利害関係人又は検察官となっています。

利害関係人とは、以下のような人を指します。

  • 特別縁故者
  • 債権者
  • 相続放棄をした人
  • 故人の後見人
  • 不動産の共有者
  • 地方自治体

それぞれが利害関係人になり得る理由は、以下の記事で詳しく解説しています。

相続財産清算人には、以下のような役割があります。(民法第27条、民法第28条)

  • 相続財産の調査
  • 相続財産の管理や換価
  • 相続財産から必要な支払いを行う

参考:民法第27条(WIKIBOOKS)民法第28条(WIKIBOOKS)

相続財産清算人が不動産を売却する流れ

相続財産清算人は、不動産を売却することができます。

引き取り手がなく、空き家になってしまうようなケースでは、相続財産清算人が該当の不動産を国庫に帰属させるための手続きを行います。

① 家庭裁判所の許可を得る

相続財産清算人が相続不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必須です。

まずは、想定している売買価格と売却先の情報を提示し、不動産の売却の許可を得たい旨、家庭裁判所に申し立てを行います。

売買価格については、国家資格者である不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼し、客観的に見て公正と思われるような価格の根拠がある方が許可が出やすくなります。

② 不動産の買い手と売買契約を締結する

家庭裁判所の許可が出れば、買い手と売買契約を締結します。

この際、許可された内容(売買価格)と同じ内容で必ず契約を行います。

③ 相続財産法人へ名義を変更する

被相続人(亡くなった方)の名義のままになっている不動産は、売却前に名義変更をする必要があります。

相続人がいない場合には、一旦、相続財産法人に名義変更をします。

④ 不動産の買い手へ名義を変更する

相続財産法人への名義変更が完了したら、不動産の売却が可能となります。

相続財産清算人が不動産を売却する方法は、以下の2つです。

  • 競売
  • 任意売却

被相続人に借金があり、債権者への返済が必要な場合は、競売。

そのような目的はなく、第三者に売却する場合は任意売却となります。

売却後は、相続財産法人から買主へ所有権移転登記の手続きを行います。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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