40代・50代・60代のための
やさしい共有持分
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相談・査定
意義:利害関係人とは、一定の法律上の行為、行政庁の処分、人の地位などについて、その直接の当事者ではないものの、法律上の利害関係を有する者のことを言います。
例えば、
民法952条:「…家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。」
とあります。また、共有物不分割特約(共有物を分割できないようにする特約)と登記上の利害関係人については、共有関係に不動産について、
とされています。
この記事の監修者
菅原 悠互スガワラ ユウゴ
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。