法定相続人|用語集|相続
法定相続人
意義:民「法」で「定」められた「相続人」のこと
法定相続人は、民法900条に定められており、第一義的には配偶者たる妻、子が、その次は親や兄弟姉妹…と続いていきます。

遺言書などが存在しない場合には、この法定相続分に従って、相続人らが亡くなった被相続人の財産を分けることになります。相続人が亡くなると実は隠し子がいた、また、愛人との間に子供がいたというようなケースがあります。
相続人には嫡出子と非嫡出子がいた場合、嫡出子と非嫡出子との相続財産の相続分の割合は、「嫡出子:非嫡出子=1:1/2」という規定がありました。具体的には、
(法定相続分)
民法「旧」900条4号:「子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は相等しいものとする。但し,嫡出でない子の相続分は, 嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
とういう条文が存在しました。この規定が、
憲法14条1項:「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
という条文に反するのではないか、ということがつい最近争われ、最高裁判所の大法廷で下記の判決が出ています。
♦参考判例:最大決平成25年9月4日判決
判旨:「本件規定(民法900条4号ただし書き)は…昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず…嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。…したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
要点をまとめると、
- 家族の中にも個人の尊重がより明確に認識されてきた。
- 法律婚は確かに定着しているが、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない。
上記判例を受け、民法が変わりました。
「但し,嫡出でない子の相続分は, 嫡出である子の相続分の2分の1とし」の部分を削除することになり現行の民法900条4号になりました。
現行:民法900条4号:「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。