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相続人不存在|相続
相続人不存在
意義:被相続人が死亡したが、その者の相続財産を相続する者がいない場合をいいます。
解説
被相続人が死亡した場合妻や子などの相続人がいれば、その者に被相続人の相続財産は相続されます。では、相続人が不存在の場合はどうでしょうか。
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相続の不存在は廃除や欠格がある場合なども広く相続人の不存在に含まれます。
相続人がいないか公告した上で、血縁や婚姻関係にある者がいない場合、次に特別縁故者を探すことになります。特別縁故者とは、
民法:985条の3「…相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」

血縁関係や婚姻関係がないが、被相続人と生計を同じくしていた者、病気の看護をしていた者に相続財産を与えることが妥当であろうということで、この制度が設けられています。例えば、内縁の妻などがこれにあたります。ただ、これらの者が家庭裁判所に請求する必要があります。
民法959条:「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」
そして、特別縁故者からの請求が無い場合に初めて国庫に帰属することになります。