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相続登記の義務化|共有持分を相続した場合の申請期限はいつまで?|弁護士Q&A

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作成日:
コンテンツ番号:13520

相続登記の義務化|共有持分を相続した場合の申請期限はいつまで?

質問 【Aからの相談】
父親が亡くなり、不動産を兄弟で相続しましたが、遺産分割協議で揉めています。
法定相続分で共有という形も考えていますが、できれば話し合いをし、うまく遺産分割をしたいと考えています。 ただ、話し合いが長引きそうです。相続登記はいつまでにすればよいのでしょうか。

1.相続登記はいつまでにすればよい?

本記事の執筆時点(2023年)では、相続登記に期限は定められていません。
しかし、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
それに伴い、下記の条件のいずれか遅い日から3年以内が申請期限と定められました。

  • 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

  • 民法および不動産登記法の改正法の施行日

2点目の条件(改正法の施行日より3年)により、相続登記の申請期限は最大で2027年4月1日となります。

2.相続登記が必要な理由

相続登記が必要な理由は、大きく2つです。

  1. 第三者に所有権を対抗するため

  2. 権利関係が複雑になることを防ぐため

不動産は、登記手続きを経て自分の所有物である旨が第三者に主張できます。
他の事例部分でも述べていますが、そもそも登記をしないとその人の所有物である旨が確認できないため、不動産を売却できません。
相続登記をしないまま放置し、いざ売却しようとなった場合、まずは相続登記の手続きが必要になります。

また、共有持分の場合、相続が発生するたびに共有者が増え続け、権利関係が複雑になります。相続登記の手続きには、相続人全員の戸籍謄本等の書類が必要になるため、相続人は誰なのか、相続人の連絡先などを調べることに手間や時間を要します。

そのため、共有持分の相続登記を放置することは、自身が不利益を被るというよりも、未来の相続人である子や孫の世代が不利益を被ってしまうと言えます。
自身の代で相続登記をして、トラブルの火種は次の世代に残さないようにしましょう。

3.今後の改正の予定(2024年4月1日)

先述した通り、2024年4月1日に相続登記の義務化が施行されます。
義務化の背景には、相続発生件数の増加に伴い、相続登記をしないまま放置する人が増えている問題があります。
これは、所有者不明土地と言われ、日本の社会課題になっています。
相続登記の義務化と併せて、2023年4月27日より相続土地国庫帰属制度もスタートしました。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を活用しない場合、審査基準をクリアすれば国庫帰属にできる制度です。
国庫帰属にすることで、活用しない不動産の管理コストや固定資産税を削減できるというメリットがあります。

相続登記の義務化では、正当な理由なく、期限までに登記手続きをおこなわなかった場合、10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
正当な理由とは、下記の通りです。

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

参考:知っていますか?相続登記の申請義務化について(宇都宮地方法務局)

まとめ

本記事では、相続登記の義務化について解説しました。

相続登記の義務化は、2024年4月よりも前に発生した相続も、対象になります。
中央プロパティーでは、相続不動産のご売却が前提の場合、相続登記手続きに掛かるお客様の費用負担はございません。
相続登記には、通常10万円以上の費用がかかります。また、必要書類も多く自分で手続き申請をおこなうことは、時間と手間を要します。

相続した不動産を売却したい、共有持分を売却したい方は、是非一度当社へご相談ください。

この記事の監修者

本田 千絢ホンダ チヒロ

司法書士

司法書士。共有持分状態での不動産相続において相続人が抱える小さな悩みやストレスも見落とさない、きめ細やかなヒアリング応対や収集物の多い共有持分での名義変更手続きでも漏れ抜けのない安定した対応で顧客から厚い支持を集める。

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