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経費(管理)分担に応じてくれない
共有者がいる時の対処法|共有持分を相続した方

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経費(管理)分担に応じてくれない
共有者がいる時の対処法

質問A、B、Cが家を共有しています。
雨漏りがひどいので修理することになり、修繕しましたがその代金(総額300万円)をCが一向に支払いません。
ABは請求できないのでしょうか。
※なお各持ち分は3分の1ずつです。

経費(管理)分担に応じてくれない共有者がいる時の対処法の共有名義のイメージ

100万円請求することができます。

解説

民法249条:「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」

とあるように、基本的に各共有者は共有物全体について利用することはできますが、その他については持ち分割合が付きまといます。例えば共有物の管理については、

民法252条:「共有物の管理に関する事項は…各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」

とあり、管理に関する事項は各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決められます。本件ですとA〜Cのうち二人が同意すれば管理行為をすることができます。また、

民法253条:「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」

とあります。管理費などの経費についても各共有者は「持分に応じ」て、負担しなければいけないことになります。本件の屋根の修繕費用だと、A〜Cの持ち分は3分の1なので総額費用の3分の1ずつ、つまり、100万円ずつ費用を負担する必要があります。

とはいえ、すんなり経費を払ってくれない場合もあります。
そのような場合、A,Bは下記のような手段をとることが法律上明記されています。

民法252条2項:「共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」

他の共有者は、経費の分担に応じない共有者に対して、相当の金銭を支払うことで、持ち分を取得することができます。 CがABの請求にもかかわらず、修繕費用の支払いを拒み続けている場合、1年が経過するとABは相当の償金を払うことで、Cの持ち分(3分の1)を取得し、Cを共有関係から離脱させることができます。

相当の償金は共有物の価値と持分割合により決まると解されています。例えば、本件だと家の価値が900万円の場合は各共有者の持ち分は300万円ずつになり、相当の償金の目安は300万円と考えられます。

管理費用や経費の支払いをしないような共有者と共有関係にさせておことは他の共有者としては良い気はしませんし、このままいくとこの先も同様の事態も考えられるため、法は共有関係を離脱させる方法を担保しています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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