相続土地国庫帰属制度とは?概要や主なメリット、申請手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度とは?概要や主なメリット、申請手続きの流れ

目次
土地を相続したけれど「遠方に住んでいるから使い道がない」「草刈りなど管理が大変で正直手放したい」といったお悩みで相続した土地の処分に困っている方は、土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)が利用できます。
田畑や森林など、管理が難しい土地も引き取り対象となるので、
「相続で畑や山を譲渡されてもどうしたらよいかわからない」
と思っている方も安心するのではないでしょうか。
本記事では、相続土地国庫帰属制度についてそのメリットとデメリットのほか、費用や手間をかけずに土地を売却する方法もご紹介します。
相続で不要な土地を引き継ぐ可能性のある方や、相続した土地の扱いに困っている方はぜひ参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度の概要
まずは、相続土地国庫帰属制度の基本的な内容について解説します。
そもそもどのような制度なのか、なぜ作られたのか、どういった人が制度を利用できるのかを見ていきましょう。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した不要な土地を、国が引き取ってくれる制度です。
相続人が管理や維持を負担に感じている土地を手放したい場合に利用できる制度となっています。
相続土地国庫帰属制度の施行日は令和5年(2023年)の4月27日で、比較的新しい制度の1つです。
相続土地国庫帰属制度が創設された背景
相続土地国庫帰属制度ができる前は、相続財産のうち不要な土地だけを手放すことはできませんでした。
不要な土地を含めて全ての財産を受け取るか、逆に相続そのものを放棄するという2つの選択肢しかなかったのです。
この状況は、所有者が不明な土地が多く発生していた要因の1つと言われています。
所有者不明の土地にはいくつかの問題点があります。
土地を適切に管理する人がいないために放置されることが多く、その結果、隣接する土地や地域に悪影響を与える可能性があります。
また、所有者を探す過程で多くの時間と費用がかかることも大きな問題です。
さらに、所有者が不明であるために土地が有効活用されず、地域全体の発展を妨げる要因ともなり得ます。
こうしたマイナスの状況を解決する方法の一環として、相続土地国庫帰属制度が創設されました。
制度を利用できる人(申請できる人)
基本的には、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、相続土地国庫帰属制度の利用を申請することができます。
ただし、法人が土地を所有している場合や、売買などによって土地を取得した場合は、この制度の対象外となります。
土地が共有地である場合には、共有者全員で申請を行わなければなりません。
ちなみに共有地とは、複数の人が共同で所有する土地のことを指します。
共有地に対する申請は誰か単独ではできず、すべての共有者の同意と手続きが必要です。
どのような人が利用を検討すべきか
以下のようなケースに当てはまる場合、「相続土地国庫帰属制度」は有効な選択肢の一つとなり得ます。
- 遠方に住んでおり、相続した土地の管理が物理的に難しい人
- 土地の活用方法が見つからず、固定資産税の負担だけが続いている人
- 買い手が見つかりにくい山林や農地、原野などを相続した人
- 周囲に迷惑をかけないよう、土地を適切に手放したいと考えている人
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相続土地国庫帰属制度を利用できる土地・できない土地の要件
この制度は、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
国が引き取るには、一定の要件を満たす必要があります。
ここでは、国庫帰属が認められる土地と、申請が却下・不承認となる土地の要件を解説します。
却下事由 (申請自体ができない) | 不承認事由 (審査で承認されない) |
建物が建っている土地 | 通常の管理に過大な費用・労力がかかる土地 (例:崖地の管理など) |
担保権(抵当権など)や利用権(地上権など)が設定されている土地 | 管理・処分を妨げる有体物が地上にある土地 (例:車両、廃棄物など) |
通路など、他人に利用されることが目的の土地 | 地下に除去すべき有体物がある土地 (例:コンクリートがらなど) |
特定有害物質によって土壌汚染されている土地 | 隣接地との所有権争いなどがある土地 |
境界が明らかでない土地・所有権に争いがある土地 | その他、管理・処分が著しく困難な土地 |
国庫帰属が認められる土地の主な要件
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、土地が通常の管理や処分をするにあたって、過大な費用や労力がかからない状態であることが前提となります。
具体的には、後述する「却下事由」「不承認事由」に該当しない土地であることが基本的な要件です。
申請が「却下」される土地(却下事由)
相続土地国庫帰属制度において、そもそも申請自体が受け付けられない「却下事由」に該当する土地は以下の通りです。
これらの条件に一つでも当てはまると、審査に進むことすらできません。
- 建物が建っている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路など)
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の争いがある土地
申請前に建物の解体や抵当権の抹消などを済ませておく必要があります。
申請が「不承認」となる土地(不承認事由)
相続土地国庫帰属制度において、申請は受け付けられても、審査の結果、引き取りが認められない「不承認事由」に該当する土地は以下の通りです。
これらの土地は、国が管理する上で大きな障害となる可能性があるため、引き取りの対象外となります。
- 崖や擁壁があり、管理に過大な費用・労力がかかる土地
- 管理や処分を妨げる有体物(車両や廃棄物など)が地上にある土地
- 除去すべき有体物が地下にある土地
- 隣接地との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に過大な費用・労力がかかる土地
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相続土地国庫帰属制度にかかる費用
相続土地国庫帰属制度の利用には、大きく分けて2種類の費用がかかります。
- 審査手数料
- 負担金
費用①:審査手数料
国に審査してもらうための手数料です。
土地1筆あたり1万4,000円の収入印紙を申請書に貼付して納付します。
この手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、承認されなかった場合でも返還されませんのでご注意ください。
費用②:負担金
審査が通り、国庫への帰属が承認された場合に納付するお金です。
国が土地を10年間管理するために必要な標準的な費用として算定されます。
負担金の額は土地の種目によって異なり、納付した後に増減することはありません。
負担金額 | 備考 | |
宅地・田畑・その他 | 原則20万円 | 隣接していれば、複数筆をまとめて1区画として計算できます。 |
一部の市街地の宅地 | 面積に応じて算定 | 周辺環境への影響を防ぐため、定期的な管理が必要な土地が該当します。 |
農用地区域内の農地 | 面積に応じて算定 | 周辺農地への病害虫などを防ぐための管理が必要な土地が該当します。 |
森林 | 面積に応じて算定 | 適切な森林整備(間伐など)が必要な土地が該当します。 |
負担金が面積に応じて変動するのは、草刈りや病害虫対策、森林の整備など、土地の性質に応じた管理が必要となるためです。
相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度のメリットは主に以下の5つです。
- 引き取り手を自分で探さなくていい
- 農地や森林も引き取りの対象になる
- いらない土地だけを手放せる
- 引き取り後の管理も安心できる
- 引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的
メリット①:引き取り手を自分で探さなくていい
管理に手間がかかったり、使い道がなかったりする不動産で、さらに固定資産税が高い、といった不利な条件が多い土地の場合、通常の不動産業者に依頼しても引き取り手はなかなかみつかりません。
相続土地国庫帰属制度では、要件さえ満たせば国が土地を引き取ってくれるため、引き取り手を自分で探す必要はなくなります。
メリット②:農地や森林も引き取りの対象になる
一般の取引で、農地や森林の引き取り手を探すのは非常に困難です。
農地は農地法という法律により取引が厳しく制限されており、売買の際には農業委員会の許可を得る必要があります。
そのため、引き取り手を探すのは、大変なうえに手続きも手間がかかります。
森林は、農地法ほど規制はありませんが、境界がわからない、場所が特定しづらい、林業の担い手が少ない、災害リスクが高いといった理由で引き取り手を探すのは難しいでしょう。
しかし、相続土地国庫帰属制度では農地や森林だからといって引き取りを敬遠されるわけではありません。
宅地と同じように審査がなされます。
ただし、前述の引き取れない土地の要件に当てはまる場合は承認が下りないので、その点だけ注意しておきましょう。
例えば、造林や間伐といった整備が必要な森林は、承認不可と判断される可能性があります。
メリット③:いらない土地だけを手放せる
これまで相続放棄の制度はありましたが、相続財産の中から特定の財産のみを放棄することは認められていませんでした。
放棄したい土地があっても、他に相続したい財産がある場合は、いらない土地も含めて相続するしか方法がなかったのです。
相続土地国庫帰属制度ができたことにより、相続した財産から特定のいらない土地だけを手放せるようになりました。
メリット④:引き取り後の管理も安心できる
相続した土地は、先祖や先代が昔から使用してきた土地であることが多いと思います。
こういった土地を、管理を怠るような相手に譲ってしまうと近隣に迷惑をかける可能性があります。
相続土地国庫帰属制度では、国が引き取り手であるため、その後の管理もきちんとしてもらえるという安心感があります。
メリット⑤:引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的
一般に売買などで土地を手放す際に土地に瑕疵(欠陥)があった場合、手放した側で瑕疵担保責任(現在の契約不適合責任)を負わされることがあります。
損害賠償や契約解除などにつながる可能性があるのです。
しかし、相続土地国庫帰属制度ではそのような心配がありません。
国庫帰属制度では、法律により国が引き取れない土地であることを隠して国に引き取らせた場合をのぞき、契約不適合責任による損害賠償責任を負わないこととされています。
損害賠償が発生する場合が限定されているので、安心して譲渡できます。
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相続土地国庫帰属制度のデメリット
便利な制度ですが、デメリットも存在します。
相続土地国庫帰属制度のデメリットは、主に以下の3つです。
- 手続きに費用がかかる
- 制度を利用できる土地が限られている
- 土地を手放すまでに時間がかかる
デメリット①:手続きに費用がかかる
相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、まず手続きに費用がかかることがあげられます。
前述の通り、国に審査してもらうための審査手数料・審査が通った後の負担金が必要となります。
特に負担金は最低でも20万円かかるため、ある程度のまとまった資金準備が必要です。
デメリット②:制度を利用できる土地が限られている
相続土地国庫帰属制度による国庫帰属は、前述の「却下事由」「不承認事由」に該当する場合、認められません。
建物が建っていたり、境界が不明確だったりする土地はそのままでは申請できず、申請前に費用と時間をかけて問題を解消する必要があります。
デメリット③:土地を手放すまでに時間がかかる
相続土地国庫帰属制度は、申請を行ってから審査を経て、承認された後に申請者が負担金を納付することで利用できます。
審査項目が多く、現地調査が必要になる場合もあるため、審査に時間がかかる場合もあります。
法務省によると、審査期間の目安は大体半年から1年程度かかると想定されています。
また、申請するために必要な手続きや作業(建物の解体や相続登記など)も事前に済ませておく必要もあります。
相続土地国庫帰属制度の申請先や手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは、以下の通りです。
- 法務局への事前相談
- 申請書類の作成・提出
- 法務局による審査と結果の通知
- 負担金の納付
Step1.法務局への事前相談
まず、制度利用を検討している土地が対象になるか、どのような準備が必要かを確認するため、法務局へ事前相談をしましょう。
法務局の相談では、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。
相談は予約制ですので、なるべく早めに準備をしましょう。
相談の窓口は、土地が所在する都道府県の法務局または地方法務局の不動産登記部門となります。
相談方法は窓口相談、電話相談、Web相談のいずれかです。
1回の申し込みで相談できる時間はおおむね20分となっています。
相談をスムーズに進めるため、事前に法務省のホームページから「相続土地国庫帰属相談票」をダウンロードして記入しておきましょう。
また、可能な範囲で土地の登記事項証明書や地図、現地の写真などを用意しておくと、より的確なアドバイスを受けられます。
Step2.申請書類の作成・提出
相談を経て、制度を利用できる見込みが立ったら、必要な申請書類と添付書類を準備して、申請書を作成します。
作成した申請書に審査手数料の額に該当する収入印紙を貼付します。
準備が整ったら、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)へ書類を提出します。
郵送での提出も可能です。
【主な必要書類の例】
- 承認申請書
- 土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 土地と隣接地の境界点を明らかにする写真
- 土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
【出典】 相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』
Step3.法務局による審査と結果の通知
書類が提出されると、法務局による審査が始まります。
まず書面審査が行われ、その後、必要に応じて法務局の職員による実地調査が行われます。
審査の結果、国庫への帰属が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。
もし不承認となった場合も、その理由が通知されます。
Step4.負担金の納付
帰属の承認通知とともに、負担金の納付に関する通知が申請者に届きます。
負担金は通知が届いてから30日以内に納付する必要がありますので、速やかに準備を進めましょう。
負担金が無事に納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転の登記は国が行うため、申請者自身が別途登記を行う必要はありません。
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相続土地国庫帰属制度について相談できる専門家
相続土地国庫帰属制度の手続きは複雑なため、以下のような専門家のサポートが役立つ場合があります。
- 司法書士
- 弁護士
- 行政書士
①司法書士
不動産登記の専門家です。
制度の申請窓口は法務局であり、最終的に所有権移転登記が行われるため、司法書士は手続き全般に精通しています。
申請書類の作成や代理申請を依頼できる最も適した専門家と言えるでしょう。
②弁護士
法律の専門家です。
相続人間でトラブルが発生している場合や、土地の所有権に争いがあるなど、法的な紛争を抱えているケースで頼りになります。
他の相続人との交渉代理なども依頼できます。
③行政書士
官公庁に提出する書類作成の専門家です。
申請書類の作成サポートを依頼することができます。ただし、代理人として申請を行うことはできません。

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本記事で解説した「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を手放すための新しい選択肢です。
この制度は、管理されずに放置されてしまう土地を減らすために作られましたが、土地の状況によっては最適な方法とは限りません。
もし、制度の利用が難しい、あるいは費用や手間をかけずに解決したいとお考えなら、専門の不動産業者への売却も有効な手段です。
売却が実現すれば、将来にわたる管理コストから解放されるだけでなく、まとまった現金収入も得られます。
これは、負担金の支払いが必要な国庫帰属制度と比較して、経済的に大きなメリットと言えるでしょう。
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相続土地国庫帰属制度に関してよくある質問
相続土地国庫帰属制度に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.制度開始前に相続した土地も対象になりますか?
A.はい、対象になります。
制度が開始された2023年4月27日より前に相続した土地であっても、この制度を利用して国庫に帰属させることが可能です。
Q2.共有名義の土地でも申請できますか?
A.はい、申請できます。
ただし、共有者全員が共同で申請する必要があります。
共有者のうち一人でも反対している場合や、連絡が取れない共有者がいる場合は申請できません。
Q3.相続放棄との違いは何ですか?
A.最も大きな違いは「手放す財産の範囲」です。
相続放棄は、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべての相続権を放棄する制度です。
一方、相続土地国庫帰属制度は、必要な財産は相続しつつ、不要な土地だけをピンポイントで手放せる点が異なります。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度の比較▼
相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 | |
手放す財産の範囲 | 相続した財産のうち、不要な土地のみ | 預貯金や借金など、すべての相続財産 |
対象者 | 相続または遺贈により土地を取得した人 | 相続人 |
手続きの期間制限 | なし | 原則として、相続の開始を知った時から3ヶ月以内 |
主な費用 | ・審査手数料 (土地1筆14,000円) ・負担金 (10年分の管理費相当額、最低20万円~) | 数千円程度 (申述書の印紙代、郵券代など) |
次の管理者 | 国 | 次の順位の相続人 (相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人) |
メリット | ・必要な財産は手元に残せる ・土地の管理義務から解放される | ・借金などマイナスの財産を引き継がずに済む ・手続きが比較的安価で早い |
デメリット | ・費用が高額になる場合がある ・承認されない土地がある ・審査に時間がかかる (半年~1年程度) | ・必要な財産もすべて手放すことになる ・一度手続きすると撤回できない ・期間制限が短い |

この記事の監修者
司法書士
司法書士ALBA総合事務所 代表
東京司法書士会新宿支部所属。平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。
相続に関する手続き・対策(遺言書作成、相続手続き、成年後見など)、不動産登記(共有持分、権利変更など)、そして債務整理(自己破産、個人再生、過払い金請求など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。
会社設立などの商業(法人)登記や、各種裁判手続きにも精通し、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。