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相続土地国庫帰属制度とは?概要や主なメリット、申請手続きの流れ

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相続土地国庫帰属制度とは?概要や主なメリット、申請手続きの流れ

土地を相続したけれど「遠方に住んでいるから使い道がない」「草刈りなど管理が大変で正直手放したい」

といったお悩みで相続した土地の処分に困っている方は、土地を国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日より施行)が利用できます。

田畑や森林など、管理が難しい土地も引き取り対象となるので「相続で畑や山を譲渡されてもどうしたらよいかわからない」と思っている方も安心するのではないでしょうか。

この記事では、相続土地国庫帰属制度についてそのメリットとデメリットのほか、手間をかけずに土地を売却する方法をご紹介します。

相続で不要な土地を引き継ぐ可能性のある方や、相続された土地の扱いに困っている方はぜひ参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度の概要

詳しい説明をする前に、まずは相続土地国庫帰属制度について解説します。そもそもどのような制度なのか、なぜ作られたのか、どういった人が制度を利用できるのかを見ていきましょう。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度の施行日は令和5年(2023年)の4月27日で、施行されてから比較的新しい制度の1つです。

相続土地国庫帰属制度が創設された背景

相続土地国庫帰属制度ができる前は、相続財産のうち不要な土地だけを手放すことはできませんでした。不要な土地を含めて全ての財産を受け取るか、逆に相続そのものを放棄するという2つの選択肢しかなかったのです。この2つの選択肢しかなかった状況は、所有者が不明な土地が多く発生していた要因の1つと言われています。

所有者不明の土地にはいくつかの問題点があります。土地を適切に管理する人がいないために放置されることが多く、その結果、隣接する土地や地域に悪影響を与える可能性があります。また、所有者を探す過程で多くの時間と費用がかかることも大きな問題です。さらに、所有者が不明であるために土地が有効活用されず、地域全体の発展を妨げる要因ともなり得ます。

こうしたマイナスの状況を解決する方法の一環として、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

制度を利用できる人

ただし、例外もいくつかあります。法人が土地を所有している場合や、売買などによって土地を取得した場合は、この制度の対象外となります。

土地が共有地である場合には、共有者全員で申請を行わなければなりません。ちなみに共有地とは、複数の人が共同で所有する土地のことを示します。共有地に対する申請は誰か単独での申請はできず、すべての共有者の同意と手続きが必要です。

なお相続人がいない場合、土地などの財産は売却されて国庫帰属になります。2022年、国庫に納められた金額は768億円に及びました。これは記録が残る2013年度以降、最も多い金額です。

【出典】 相続土地国庫帰属制度のご案内

相続土地国庫帰属制度の申請先や手続きの流れ

続いて相続土地国庫帰属制度の申請先と手続きの流れについて、以下の各段階で詳しく解説していきます。

相続土地国庫帰属制度の申請先

相続土地国庫帰属制度の申請先について説明します。

まず、法務局本局に設置されている国庫帰属申請窓口に申請を出す場合です。この場合は相続人本人が手続きを進めますが、法定代理人、例えば未成年後見人や成年後見人などが手続きを行うことも認められています。

ただし、任意代理人による申請は認められていませんのでご注意ください。

また、郵送での申請も可能です。この場合は、申請書と必要書類を土地の所在地に対応する法務局または地方法務局(本局)に送付する必要があります。

手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れについて、以下のステップに沿って説明いたします。

Step1.法務局へ相談する

まず、相続土地国庫帰属制度を利用する前に法務局へ相談に行きましょう。法務局の相談では、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。
ただし、事前に予約を取る必要がありますので、なるべく早めに準備をしましょう。相談の窓口は、土地が所在する都道府県の法務局または地方法務局の不動産登記部門となります。

相談方法は窓口相談、電話相談、Web相談のどれかです。1回の申し込みで相談できる時間はおおよそ30分となっています。

まずは相続土地国庫帰属相談票です。あわせて、相談したい土地の状況についてのチェックシートも用意してください。こうした書類は、法務省のホームページに様式が記載されています。
また、可能な範囲で土地の状況がわかる資料や写真を用意しておくと、相談がスムーズになります。こうした準備を整えて、的確なアドバイスを受けられるよう準備しておきましょう。

【土地の状況等が分かる資料や写真の例】

  • 登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 法務局で取得した地図又は公図
  • 法務局で取得した地積測量図
  • その他土地の測量図面
  • 土地の現況
  • 全体が分かる画像又は写真

【出典】 相続土地国庫帰属制度の相談対応について(法務省)

Step2.申請書類を作成して提出する

必要な申請書類と添付書類をきちんと準備して、申請書や添付する書類を作成します。そして、申請内容に応じた審査手数料の額に該当する収入印紙を申請書に貼付します。

準備が整ったら、土地の所在地を管轄する法務局や地方法務局の本局へ書類を提出します。提出する地方法務局は相談先と同様に、土地の所在地を管轄しているところに提出する必要があります。

【作成する書類】

  • 承認申請書
  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

【準備する書類】

  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産評価額証明書(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
  • その他相談時に提出を求められた資料

【出典】相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』

Step3.承認されたら負担金を納付する

帰属(国の所有)の承認通知とともに、負担金の納付に関する通知が申請者に届きます。負担金は通知が到着した後、30日以内に納付する必要がありますので、速やかに準備を進めましょう。

負担金が無事に納付された時点で土地の所有権が国に移転します。国が所有権の登記を進めてくれますので、申請者自身が別途登記を行う必要はありません。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは主に以下の5つです。

  • 引き取り手を自分で探さなくていい
  • 農地や森林も引き取りの対象になる
  • いらない土地だけを手放せる
  • 引き取り後の管理も安心できる
  • 引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的

1つずつ解説していきます。

引き取り手を自分で探さなくていい

管理に手間がかかったり、使い道がなかったりする不動産なのに固定資産税が高い、といった不利な条件が多い不動産の場合、通常の不動産業者に依頼しても引き取り手はなかなかみつかりません。

相続土地国庫帰属制度では、要件さえ満たせば国は国庫への帰属を承認しなければなりません。そのため、引き取り手を自分で探す必要はなくなります。

農地や森林も引き取りの対象になる

一般の取引で、農地や森林の引き取り手を探すのは非常に困難です。

農地は農地法という法律により取引が厳しく制限されていて、さらに手放す際に農業委員会の許可を得る必要があります。引き取り手を探すのは、大変なうえに手続きも手間がかかります。

森林は、農地法ほど規制はありませんが、境界がわからない、該当箇所がわからない、林業の担い手が少ない、災害リスクが高いといった理由で引き取り手を探すのは難しいでしょう。

しかし、相続土地国庫帰属制度では農地や森林だからといって引き取りを敬遠されるわけではありません。宅地と同じように審査がなされます。

ただし、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまる場合は承認が下りないので、その点だけ注意しておきましょう。造林や間伐、保育などといった整備が必要な森林は、承認不可と判断されます。

いらない土地だけを手放せる

これまで相続放棄の制度はありましたが、相続財産から一部のみ放棄することは認められていませんでした。放棄したい土地があっても、他に相続したい財産がある場合は、いらない土地も含めて相続するしか方法がなかったのです。

相続土地国庫帰属制度ができたことにより、相続した財産から特定のいらない土地だけを手放せるようになりました。

引き取り後の管理も安心できる

相続した土地は、先祖や先代が昔から使用してきた土地であることが多いと思います。こういった土地を、管理を怠るような相手に譲ってしまうと近隣に迷惑をかける可能性があります。

相続土地国庫帰属制度では、国が引き取り手であるため、その後の管理もきちんとしてもらえるという安心があります。

引き取り手(国)への損害賠償責任が限定的

一般に売買などで土地を手放す際に土地に瑕疵(欠陥)があった場合、手放した側で瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わされることがあります。価額の弁償や補償責任などが発生する可能性があるのです。

しかし、相続土地国庫帰属制度ではそのような心配がありません。国庫帰属制度では、法律により国が引き取れない土地であることを隠して国に引き取らせた場合をのぞき、契約不適合責任による損害賠償責任を負わないこととされています。

損害賠償が発生する場合が限定されているので、安心して譲渡できます。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度のデメリットは主に以下の3つです。

  • 手続きに費用がかかる
  • 制度を利用できる土地が限られている
  • 土地を手放すまでに時間がかかる

1つずつ解説していきます。

手続きに費用がかかる

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、まず手続きに費用がかかることがあげられます。

国に審査してもらうための審査手数料・審査が通った後の負担金が必要となります。

審査手数料1筆1万4千円。(納付後は、申請を取り下げた場合や審査が不合格になった場合でも変換されない)
負担金※宅地・田畑は面積にかかわらず原則20万円。

※負担金とは国庫帰属後に管理費用の一部を申請者が負担するもので、10年分の管理費用として支払います。実際に10年間にかかった費用というわけではなく、国が事前に定めた金額を納めれば足り、その後に増額や減額がおこなわれることはありません。

また、同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算が可能で2筆以上でも負担金は原則20万円が基本です。例外的に一部の市街地の宅地、優良農地、森林などについては面積に応じて負担金が決まります。

面積に応じて負担金が変わる理由を以下にあげておきます。

一部の市街地の宅地周辺の生活環境に支障が生じないよう、草刈りなどの管理行為が必要となるため
優良農地病害虫の発生により、周辺農地に影響を与えないよう管理が必要となるため
森林面積により管理する木の本数などが変わってくるので、面積に応じた負担金が必要となるため(ただし、木が少なく、原野と呼ばれる雑草が生えている程度の山は、負担金は原則20万円となる)

制度を利用できる土地が限られている

相続土地国庫帰属制度による国庫帰属は、以下に該当する場合、認められません。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権が設定されている土地
  • 通路などが含まれる土地(現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地、墓地、境内地)
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地

土地を手放すまでに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度は、申請を行ってから審査を経て、承認された後に申請者が負担金を納付することで利用できます。

審査項目が多く、現地調査が必要になる場合もあるため、審査に時間がかかる場合もあるでしょう。申請するために必要な手続きや作業(建物の解体や相続登記など)も事前に済ませておく必要もあるため、大体半年から1年の期間がかかると想定されています。

費用や手間をかけずに相続した土地を売却するには?

今回は相続した財産のうち、不要な土地のみを手放せる相続土地国庫帰属制度を解説しました。相続土地国庫帰属制度は、放置されてしまう土地を極力減らしていくための制度です。相続手続きの際の選択肢が増えましたが、どの方法を選ぶかは土地を引き継いだ人の今の状況や土地の状態によって変わってきます。

そして、費用や手間をかけない方法として土地を相続してから専門の不動産業者に土地の売却を依頼する選択肢もあります。第三者に売却するということですね。

土地の維持管理コストがかからなくなる上に、売却代金が得られます。負担金が必要となる国庫帰属に比べると、経済的に有利といえるでしょう。

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相続した不動産を売却したい方は、一度ご相談ください。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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