【コラム】新型コロナウイルスについて|法律・税金|その他
【コラム】新型コロナウイルスについて
この記事を書いているのは、2020年4月17日、世間は新型コロナウイルスの話題ばかりです。私自身もテレワークで自宅でこの記事を書いています。
そんな新型コロナの話題ばかりですが、今回はコロナを話題に、法律的な観点、共有持分等、色々な話をしていこうと思います。是非、一読頂けましたら幸いでございます。
- 所々筆者の見解が入っている点はご了承ください。

緊急事態宣言
2020年4月7 日、安倍首相は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の「緊急事態宣言」を発令しました。それ以降、当社のある東京駅だけではなく、新宿・渋谷といった普段はたくさんの人で賑わいを見せる街も、閑散とし、働く人も多くの企業がテレワーク、学校も休校になり、街から人が消えている状況です。
ここで、この緊急事態宣言についてみていこうと思います。そもそも、この緊急事態宣言には法的拘束力はなく、あくまで「要請」です。欧米などの外国では、強制力(いわば罰則)がある状況ですが、日本では罰則はなく、あくまで政府からの「お願い(要請)」にすぎません。
したがって、政府のお願いを無視して、飲食店を開業し続けたり、会社に出社したりしても、何もペナルティー(罰則)はありません。
(そんな中でも待ちの飲食店の多くは締まり、営業していても政府の要請通り、20時までとするなど、日本国民の民度は非常に高いのだな、と改めて実感もしています。)
罪刑法定主義
そもそも、国や地方公共団体が、罰則を与える際は、根拠となる法律が必要になります。
この点については、日本国憲法でも規定が存在します。
♦日本国憲法第31条:「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
いわゆる、罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)というものです。
ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則
- ※ウィキペディアより参照
今回の緊急事態宣言の根拠法である、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、そもそも罰則の規定がなく、今回のような緊急事態宣言による外出自粛の要請であれば、各都道府県知事の権限により、要請自体は速やかにできた格好です。
強制力が伴い、それに違反するものに罰則を科すのであれば、法律による規定が必須になりますが、そもそも安倍首相が出した、要請ベースの緊急事態宣言を破っても罰則はありません。
そうであれば、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づかなくても国民に対しての「お願い(要請)」はできたはずです。もちろん、緊急事態宣言を出すことで国民の意識は高まることは考えられますが、もう少し上手く動けたのではなかと個人的には思っています。
とは言え、罰則がないから、あくまで要請だから…そういった考えで安易な行動に走るのは危険なことです。一人一人の意識が国全体の動向を握っているといっても過言ではありません。
こういう時だからこそ
今この記事を見ている人の中にも、新型コロナによるテレワークで自宅にいることが多くなっている人も多いことでしょう(私もその一人です)。緊急事態宣言は2020年5月6日までという事もあり、このままいくとGWも旅行や帰省することもなかなか難しいかもしれません。
会社の行き帰りの時間が無くなり、飲み会や接待もなくなり…家族と過ごす時間も増えている方も多いのではないでしょうか。そんな時だからこそ、自身の周りのこと、今後について考える良い時期かもしれません。
(筆者もそうですが)地方から出てきた人は、「いつかは実家に帰ろうか、それとも、こちらで住み続けようか」そして、「実家に残している両親はどうしようか」「相続があったら」等色々考える良いチャンスかもしれません。
現代はインターネットが普及し、直接会わなくても話ができるばかりか、業者や専門家への相談も、インターネットや電話等で問い合わせが可能です。不動産業者に関しても同様です。絶対に直接足を運ばなければならないという訳ではありません。

共有持分なんて自分には関係ないと思っているかもしれませんが、いつ当事者になるかわかりません。「実家にいる親が亡くなり、共同相続」このような話はよくあります。
地方などにはなかなか足を運べないかもしれませんが、電話やメール等の相談であれば、いつでも可能です。自身の状況を伝えるだけでも、この先のリスクを教えてくれるかもしれません。
この新型コロナの状況を悲観的に捉えすぎるよりも、これをいい機会、チャンスだと思い動いていくことも大事だと思う筆者でした。最後になりますが、皆さん体調にはお気をつけてお過ごしください。
2020年4月17日
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。