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相続放棄して後悔した人の話し

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相続放棄して後悔した人の話し

1 相続放棄するとどうなる?

相続放棄をすると遺産を相続することがなくなりますが、相続税の納税義務もなくなるメリットもあります。

相続放棄を行うと、その者ははじめから相続人ではなかったという扱いになり、後順位の相続人が相続権を継承することになります。法定相続の順位は、以下の通りです。

第一優先順位子どもなどの直系卑属
第二優先順位親などの直系尊属
第三優先順位兄弟姉妹

実際にあった相続放棄の失敗事例

Aさんの父が亡くなり、Aさんの母とAさんが相続しました。

Aさんは、父の遺した財産をすべて母に譲る目的で、相続放棄を行いました。

しかし、ここに大きな勘違いがあったのです。

Aさんが相続放棄をした場合、次の優先順位である被相続人(亡くなった方)の親などの直系尊属が相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が該当します。

つまり、このケースでは、Aさんの母に全財産が渡る訳ではなく、「Aさんの母と被相続人の兄弟姉妹」が相続人になるのです。

被相続人の生前は、親族関係が良好であったとしても、いざ相続の場面になると、遺産欲しさに予期せぬトラブルが起きるケースも珍しくありません。

安易に相続放棄をすると予期せぬ相続人に財産が継承されてしまい、トラブルになったり、生活への影響が出てしまう懸念が生じるため、専門家などに相談してから相続放棄すべきでしょう。

2 相続放棄の注意点

相続放棄の落とし穴としては「3か月の期限」「納税額の増加」「放棄しても管理責任は残る」の3点が挙げられます。それぞれ解説していきましょう。

  • 3か月の期日

相続放棄は「相続開始から3か月以内」に家庭裁判所へ申請書類の提出という期限が定められています。相続が開始してから時間が短いため、慎重に検討せずに相続放棄する方も多いです。本来相続放棄をする前に、「相続人の確定」や「財産調査」を行う必要があります。しかし3か月では時間が不足してしまい、財産や相続人を把握せずに相続放棄する方もいらっしゃいます。

相続放棄は「相続人が被相続人と関りがほとんどなかった場合」「借金などの債務があることを知らなかった場合」など、正当な理由があれば、申立てを行い期限後であっても相続放棄が認められるケースもあります。もちろん「放棄可能な期間を知らなかった」は通用しないため、期限が過ぎてしまった後は相続放棄はできません。

しかし3か月という期日ばかりを意識してしまい、「誰が相続人になるのか」「どれくらい相続財産があるのか」もわからないまま相続放棄してしまう人も多いです。その結果大きな財産の相続権を失うことになったり、相続人同士で財産争いのトラブルになる可能性も高くなります。

  • 納税の増加

相続放棄をした方は相続税の納税義務は発生しませんが、他の相続人は放棄した人の相続税も支払うことになるため、注意しなければいけません。

例えば子ども3人の相続税の合計額が1,800万円と仮定した場合、本来1人あたり600万円の相続税を支払いますが、ひとりが相続放棄すると2人で1,800万円支払うことになります。

もちろん相続放棄した分、多く財産を相続することが可能です。しかし納税額が高くなると相続人にとってはマイナスな印象にもつながりかねないため、相続放棄する際は相続人に了承を取っておいた方が好ましいでしょう。

  • 放棄しても管理責任は残る

相続放棄を行っても、現に不動産など占有している財産がある場合は、次の管理者に引き渡すまでは財産の管理責任が継続されます。

例えば被相続人と同居していた家や賃貸物件などの財産を管理していた子どもが相続放棄したとします。しかし建物の一部が破損してしまい、近隣住宅や通行人に被害を与えてしまうと、相続放棄していても損害賠償などの請求をされる可能性も高いです。

基本的には相続開始してから10か月以内に相続税の申告と納税が義務であり、そのタイミングで管理者が引継ぎされます。途中で修繕などが必要となった場合、管理責任として対処しなければいけません。

しかし相続放棄したという理由で、修繕などを行わないままにしておくと、次の管理者である相続人から対処してほしいなどと言われ、トラブルに発展する場合もあるため注意しなければいけません。

3 相続放棄で後悔しないために

相続放棄で後悔しないためのポイントは、以下の2点です。

  • 生前から相続の意思表示や相続財産の確認をしておく
  • 遺産分割協議で、各遺産の相続人と割合を決める

生前から、相続の意思確認を行うとともに、遺言書を作成しておくことで、トラブルを防ぐことができます。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、その時点で誰が相続人に当たるのか、相続財産の洗い出しを正確に行いましょう。

遺産分割協議の流れについてが、以下の記事でも詳しく解説しています。

4 相続放棄は慎重に

相続放棄は「親の負債を相続したくない」「相続人同士でトラブルになりたくない」という方が利用されるケースが多いです。

しかし相続放棄をすると、他の方が相続人になったり、相続人の納税額の負担が高まるリスクも伴い、トラブルに発展する場合も多くなります。

そのため、相続放棄を行う前に専門家に相談し適切なアドバイスを貰うのが良いでしょう。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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