共有持分の放棄は早い者勝ちって本当!?手続きの流れや注意点を解説
共有持分の放棄は早い者勝ちって本当!?手続きの流れや注意点を解説

目次
「共有持分の放棄は早い者勝ち」そんな話を聞いたことはありませんか?
結論から言うと、これは事実です。
自身が最後の一人になると、もはや「共有」状態ではなくなるため、持分放棄ができなくなってしまう可能性があります。
複数人で不動産を共有している方にとって、自身の持分をどうするかは悩ましい問題ですよね。
特に、他の共有者との関係性や、固定資産税の負担など、共有状態の維持が難しいと感じるケースは少なくありません。
この記事では、共有持分放棄が本当に「早い者勝ち」と言われる理由から、放棄を検討すべき具体的なケース、そして知っておくべき手続きの流れや注意点まで、わかりやすく解説します。

共有持分の放棄とは?
共有持分の放棄とは、共有名義となっている不動産の自分の持分(権利)を放棄し、手放すことを指します。
これは、複雑な共有名義状態を解消するための方法の一つです。

放棄された共有持分は、他の共有者にそれぞれの持分割合に応じて帰属することになります。
これは民法第255条で定められています。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
例えば、A・B・Cの3人が3分の1ずつ不動産を共有している状態でAが持分を放棄すると、Aの持分はBとCに渡り、BとCの持分はそれぞれ2分の1ずつになります。
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共有持分の放棄を検討すべきケース
共有持分の放棄を検討すべきケースは、主に以下の通りです。
- 他の共有者と意見が割れ、話し合いが進まない
- 他の共有者と疎遠で連絡を取りたくない
- 他の共有者から「放棄してほしい」と言われている
- 遠方の不動産のため、管理や活用ができない
- 固定資産税や管理費を負担したくない
持分放棄の理由の多くは、「面倒なことに巻き込まれたくない」や「トラブルの火種を子どもにまで相続させたくない」という点です。
中には、トラブルを避けるために、納得できないまま渋々放棄を決断した方もいらっしゃいます。
共有持分の放棄でお困りの場合は、放棄以外の選択肢がないかも含めて、一度専門家に意見を求めてみることをおすすめします。
ケースによっては、放棄以外の手段で問題解決できることもあります。
相続放棄と共有持分放棄の違い
共有持分の放棄と似た言葉に「相続放棄」がありますが、これらは全くの別物です。
相続放棄は、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない手続きです。
一方、共有持分放棄は、多くの財産の中から特定の不動産の共有持分だけを手放す手続きです。
共有持分放棄 | 相続放棄 | |
対象となる財産 | 特定の不動産の共有持分のみ | すべての遺産(預貯金、借金など全て) |
手続きのタイミング | いつでも可能 | 相続開始を知った時から3ヶ月以内 |
手続き先 | 法務局(登記) | 家庭裁判所 |
効果 | 他の共有者に持分が帰属 | 初めから相続人ではなかったことになる |
まず、相続が発生した際には、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を相続人へ変更する相続登記の手続きが必要です。
この相続登記の前後で、放棄の種類が変わてきます。
相続登記の前であれば相続放棄、後であれば持分放棄になります。

また、相続放棄は、亡くなった方の残したすべての遺産を放棄することで、放棄した者は最初から相続人ではなかったことになります。
一方、共有持分の放棄は、すでに自分が相続した不動産の持分(所有権)を放棄することを指します。
この記事では、相続登記が完了した後の「共有持分の放棄」について詳しく解説していきます。
共有持分の放棄は早い者勝ち?
他の共有者全員が共有持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合は、放棄ができなくなる可能性があることから、共有持分の放棄は早い者勝ちと言われています。
共有持分の放棄は、放棄の意思表示を示した後、持分放棄の登記申請を行うことで成立します。
放棄した持分は他の共有者に帰属するため、他の共有者が次々に持分を放棄し、自身が最後の一人になってしまった場合、自身が「単独所有権」を持っていることになります。
単独所有者は放棄の登記をすることができません。
※単独所有権とは、一個人が単独で持つ不動産の所有権のことです。 最後の一人になってしまった場合は、共有持分の売却や贈与など、別の手段を考えましょう。
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共有持分を放棄するメリット
共有持分の放棄には、金銭的な利益はありませんが、以下のようなメリットがあります。
- 特定の財産のみ手放せる
- 他の共有者と関係性が悪い場合でも手続きを進めやすい
- 好きなタイミングで放棄できる
- 比較的簡単な手続きで共有関係から抜け出せる
メリット①:特定の財産のみ手放せる
前述の通り、相続放棄とは違い、不要な不動産の共有持分だけを手放せるのが大きなメリットです。
預貯金や他の優良な不動産など、必要な財産は手元に残しつつ、問題のある不動産との関係だけを断ち切ることができます。
メリット②:他の共有者と関係性が悪い場合でも手続きを進めやすい
共有持分の放棄は、自分の意思だけで行うことができる単独行為です。
売却のように他の共有者の同意を得る必要はありません。
そのため、他の共有者と疎遠であったり、関係性が悪く話し合いが困難であったりする場合でも、手続きを進めることが可能です。
(ただし、後述する登記手続きには他の共有者の協力が必要です。)
メリット③:好きなタイミングで放棄できる
相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期間制限があります。
しかし、共有持分放棄にはそのような期間制限はありません。
不動産の共有者であり続ける限り、いつでも好きなタイミングで放棄を検討できます。
メリット④:比較的簡単な手続きで共有関係から抜け出せる
共有関係を解消する方法には、共有物分割請求訴訟など、時間も費用もかかる複雑な手続きもあります。
それに比べ、共有持分放棄は意思表示と登記手続きで完了するため、比較的簡単に共有関係から抜け出すことができます。
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共有持分を放棄するデメリットと注意点
共有持分の放棄には、以下のようなデメリット・注意点が存在します。
- 【権利・手続き】他の共有者の協力がないと登記できない
- 【権利・手続き】最後の一人になると持分放棄はできない
- 【権利・手続き】他の共有者に先に放棄されると持分を引き受けることになる
- 【金銭・税金】持分を現金化できない
- 【金銭・税金】他の共有者には贈与税が課税される
- 【人間関係】他の共有者に不満を持たれる可能性がある
デメリット①:【権利・手続き】他の共有者の協力がないと登記できない
意思表示自体は単独でできますが、法務局で行う「所有権移転登記」は、権利を渡す人(放棄する人)と権利をもらう人(他の共有者)が共同で申請するのが原則です。
もし他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合、後述する「登記引取請求訴訟」という裁判手続きが必要になり、余計な手間と費用が掛かってしまいます。
デメリット②:【権利・手続き】最後の一人になると持分放棄はできない
「早い者勝ち」の項目で解説した通り、自分が最後の共有者(単独所有者)になった場合、持分を放棄することはできません。
不要な不動産の所有権が最終的に自分に集中してしまい、管理責任や固定資産税の負担から逃れられなくなるリスクがあります。
デメリット③:【権利・手続き】他の共有者に先に放棄されると持分を引き受けることになる
これも「早い者勝ち」に関連しますが、他の共有者が先に持分を放棄すると、その持分は自分のところに渡ってきます。
これにより、自身の持分割合が増え、不動産に対する責任も重くなってしまいます。
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デメリット④:【金銭・税金】持分を現金化できない
最大のデメリットは、持分を放棄しても1円にもならないことです。
本来、不動産の持分は財産的価値のある権利です。
放棄をすれば、その権利を無償で手放すことになり、現金化の機会を失ってしまいます。
デメリット⑤:【金銭・税金】放棄した年の固定資産税は全額負担する必要がある
年の途中で持分を放棄しても、その年の固定資産税の納税義務はなくなりません。
なぜなら、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して課税されるからです。
例えば、2月1日に持分を放棄しても、その年の固定資産税の納税通知書は自分宛に届き、全額を支払う義務があります。
デメリット⑥:【金銭・税金】他の共有者には贈与税が課税される
あなたが持分を放棄することで、他の共有者は無償であなたの持分を取得します。
これは、税法上「贈与があった」とみなされる、いわゆる「みなし贈与」に該当します。
そのため、持分を取得した他の共有者には、取得した持分の評価額に応じて贈与税が課税される可能性があります。
このことが原因で、他の共有者が協力を拒み、トラブルに発展するケースも少なくありません。
デメリット⑦:【人間関係】他の共有者に不満を持たれる可能性がある
前述の贈与税の問題や、不動産の管理責任が重くなることから、他の共有者から不満を持たれる可能性があります。
「一方的に権利を放棄して責任を押し付けてきた」と受け取られ、親族間などの人間関係が悪化する恐れがあります。

放棄する前に持分の売却も検討すべき
これまで見てきたように、共有持分の放棄はデメリットが多く、特にお金に関するメリットは一切ありません。
そこで、放棄を考える前に、ぜひ検討していただきたいのが「共有持分の売却」です。
共有持分の売却には、以下のようなメリットがあります。
- 現金化できる
放棄では0円ですが、売却すれば持分を現金化できます。固定資産税の支払いや次の資産の購入資金に充てることも可能です。
- 専門業者なら他の共有者の同意は不要
不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら、他の共有者の同意なしで売却できます。
- トラブルのリスクなくスピーディーに手放せる
共有持分を専門に扱う仲介業者に依頼すれば、他の共有者との交渉も不要で、短期間かつ高額で現金化できる場合もあります。面倒な手続きや人間関係のストレスから解放されます。
「どうせ売れないだろう」と諦める前に、まずはご自身の持分にどれくらいの価値があるか知ることから始めてみませんか?

共有持分を放棄する具体的な流れ
共有持分の放棄は、以下の手順で行います。
- 他の共有者へ放棄の意思表示をする
- 持分放棄の登記手続きをする
- 登記識別情報通知書(権利証)を受け取る
Step1:他の共有者へ放棄の意思表示をする
まずは、他の共有者全員に対して「共有持分を放棄します」という意思表示を行います。
口頭でも有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、「いつ」「誰が」「どの不動産の持分を放棄したか」を明確にした書面を作成し、内容証明郵便で送付するのが最も確実です。
Step2:共有持分移転登記を申請する
意思表示だけでは、第三者に対して自分が権利を放棄したことを主張できません。
法務局で所有権移転登記を行うことで、正式に権利が移転します。
登記申請に必要な書類
登記申請には、主に以下の書類が必要です。
事案によって異なる場合があるため、事前に法務局や専門家にご確認ください。
放棄する人が準備するもの
- 登記申請書
- 登記識別情報通知書(または登記済権利証)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 実印
他の共有者に準備してもらうもの
- 住民票
- 認印(または実印)
登記申請書の作成と提出
必要書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書と添付書類を提出します。
申請は窓口持参のほか、郵送やオンラインでも可能です。
Step3:登記識別情報通知書(権利証)を受け取る
登記が完了すると、新たに持分を取得した共有者に対して、新しい登記識別情報通知書(かつての権利証にあたるもの)が発行されます。
これで一連の手続きは完了です。
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共有持分放棄にかかる費用の内訳
共有持分の放棄には、以下の費用がかかります。
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 必要書類の取得費用
費用①:登録免許税
登記手続きの際に、国に納める税金です。
登録免許税の額は、「不動産の固定資産税評価額 × 持分割合 × 1000分の20(2%)」で計算されます。
例えば、評価額3,000万円の不動産の3分の1の持分を放棄する場合、3,000万円 × 1/3 × 2% = 20万円の登録免許税がかかります。
費用②:司法書士への報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬が必要です。
報酬額は事務所や事案の難易度によって異なりますが、一般的に5万円~15万円程度が相場です。
費用③:必要書類の取得費用
印鑑証明書や住民票、固定資産評価証明書などの発行手数料がかかります。
合計で数千円程度です。
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登記手続きに協力してもらえない場合の対処法:「登記引取請求訴訟」
他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合、どうすればよいのでしょうか。
その場合の最終手段が「登記引取請求訴訟」です。
登記引取請求訴訟とは?
登記引取請求訴訟とは、登記手続きに協力しない共有者に対し、登記手続きに応じるよう裁判所に求める訴訟です。
この訴訟で勝訴すれば、判決書を登記申請書に添付することで、他の共有者の協力なしに単独で登記手続きを進めることができます。
登記引取請求訴訟の流れ
登記引取請求訴訟は、一般的に以下の手順で行います。
- 訴状の作成・提出
- 裁判所からの呼出状の送達
- 口頭弁論(裁判)
- 判決
- 単独での登記申請
登記引取請求訴訟に必要な書類
登記引取請求訴訟を起こす際には、主に以下の書類が必要となります。
- 訴状
- 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 当事者の住民票または戸籍の附票
- 証拠書類(内容証明郵便など)
登記引取請求訴訟にかかる費用
登記引取請求訴訟には、裁判所に納める印紙代や郵便切手代、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。
費用倒れになる可能性もあるため、訴訟を起こす前には専門家と十分に相談することが重要です。
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まとめ
共有持分の放棄は、他の共有者との関係性や、ご自身の状況によって、最適な選択肢となる場合があります。
しかし、一度放棄すると権利を元に戻すことはできないため、慎重な検討が必要です。
また、「早い者勝ち」の側面があるため、状況によっては早めの判断が求められます。
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この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍する不動産トラブル解決のスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に共有不動産における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。相続や離婚による共有名義不動産のトラブル解決に従事してきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。