持分比率以上の面積を
要求してくる姉に困っている|トラブル事例|相続
持分比率以上の面積を
要求してくる姉に困っている
ご相談内容
父が2年前に亡くなり60坪の土地を私たち姉妹2人が相続しました。
父からの遺言書を基に各2分の1で相続登記をしましたが、姉は私に100万円の債務があります。(4年前に姉に貸しました)
昔から強欲な姉とはもともとあまり仲が良くなく、このまま共有状態でいるのも嫌だったので勇気を出して土地の売却の話を姉に持ちかけましたが姉が40坪は私のもの!と言い張っています。
持分比率以上の土地を要求する権利が姉にあるんでしょうか?
ポイント
- 姉妹で土地持分を各1/2づつ所有(相続登記済)。
- 姉が持分比率以上の現物分割を要求している。
- もともと仲が悪く話しが纏まる様子が全くない。
補充
- 他の共有者に対して債権を有する共有者は、その特定承継人(共有持分を譲り受けた者など)に対してもその権利を行使できる(民法254条)
解決までの流れ
まず結論からお答えしますと、持分比率以上の請求はできません!お姉さまがどんな主張されても持分比率以上の請求は出来ませんが、お姉さまが納得しない限り全体を売却は不可能です。
妹様はお姉さまの強欲ぶりにこりごりしており妹様の持分2分の1を売却のお手伝いをしました。その後購入されたAさんとお姉さまが共有となり、Aさんはお姉さまに対し、共有物分割請求による現物分割の申し入れをしました。
お姉様は第三者が購入したということもあってとても冷静でした。持分比率に応じた面積で測量を行い登記手続きしました。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。