特別代理人|用語集

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特別代理人

意義:本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など)に、法律に基づき定められた裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のこと

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特別代理人は民法上、民事訴訟法、民事執行法上に規定があります。

民法826条:「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

とあり、原則として、未成年の子どものために特別代理人を選任する手続きが必要です。

夫が亡くなり、子供が未成年なので特別代理人になる図

その他にも、

民事訴訟法35条:「法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。」

例えば上記の相続の際、争いになり、民事訴訟を提起する場合は、親権者は代理人になることができないので、特別代理人を置く必要があります。

民事執行法41条:「強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。」

こちらは、強制執行の開始後債務者が死亡した場合には特別代理人を置くことができる旨を定めています。例えば、競売の手続きが進む中で、債務者(=被相続人)が死亡してしまった場合、本来であれば相続人が引き継ぐことになります。

ただ、相続人の所在が不明だとその手続きの進行が止まってしまい、債権者にとっては著しい損害を被る恐れが生じてしまいます。
そこで、このような場合には法は「特別代理人」を置けることとし、手続きが迅速に進められるようにしています。

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この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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