特別受益の持ち戻し
(特別受益者の相続分)|法律・税金|相続

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特別受益の持ち戻し
(特別受益者の相続分)

質問ABの父親が亡くなり、相続財産は本件土地(時価1,000万円)のみです。
Aは遺産分割協議が整う前に自己の相続分である2分の1の持分を第三者に売却しました。
ただ、Aだけ父親から2,000万円程度の資金援助を受けていました。
Bはそれを良く思わず、何とかしたいと思っています。
なお、相続人はABのみです。

特別受益の持ち戻し(特別受益者の相続分)で子Aは生前父親から資金援助を受けていた図

特別受益とは

まず、特別受益とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、または婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与された財産のことをいいます。共同相続人の中に特別受益を得ていた者がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは不公平が生じてしまいます。

そこで、民法第903条1項では、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持ち出し」という制度を設けています。

民法903条1項:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

同条2項:「④遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」

本件の場合

Aが生前に資金援助を受けていなければ、ABが平等(法定相続分の2分の1ずつ)で相続の権利を得るのですが、Aは生前父から2,000万円の特別受益を得ています。そうすると、上記特別受益の計算をし、本来の相続分を算出しなければなりません。

相続財産の計算

①被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に「本件土地(1,000万円)」

②その贈与の価額を加えたもの「生前贈与→2,000万円」

3,000万円が相続財産(みなし相続財産)になります。

そして、本件ABは兄弟であることから法定相続分は平等(2分の1ずつ)です。本件ですと、3,000万円(持ち戻し後の相続財産)×2分の1(法定相続分)=1,500万円がABの相続分となります。

また、903条1項後段では、

③前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分となるので、

Aは2,000万円の生前贈与を受けていたので…今回の相続分の1,500万円から生前贈与分の2,000万円を控除します。そうすると、「-500万円」となります。

この場合、903条2項の規定により、

遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない

とあるので、Aは相続分を受け取ることができません。したがって、Aには本件土地を相続することはできず、B単独で相続することになります。

特別受益の持ち戻し(特別受益者の相続分)で子Aには土地を相続することはできず、子B単独で相続する図

Aの不動産の処分の行方

上記のようにAは本来であれば本件土地の相続をする権利がないにも関わらず、共有持分を遺産分割協議終了前に第三者に売却してしまっています。

民法905条:「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
同条2項:「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」

とあり、905条により、Bは共有持分を戻せそうに思えますが、

♦参考判例:最判昭和53年7月13日判決
判旨:「共同相続人の一人が遺産を構成する特定の不動産について同人の有する共有持分権を第三者に譲り渡した場合については、民法九〇五条の規定を適用又は類推適用することはできないものと解すべきである。」

とし、民法905条を根拠に本件不動産を取り戻すことはできないと考えられます。さて、この後はどのように処理していけばよいのでしょうか。

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この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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