相続開始の原因(「死亡」の意味等)|用語集|相続
相続開始の原因(「死亡」の意味等)
民法882条:「相続は、死亡によって開始する。」
相続が開始されるには被相続人の「死亡」が必要になります。
実は「死亡」と言っても、実際に死亡して居なくても法律的に「死亡」と扱われる場合などがあります。
以下、自然死以外の「死亡」について解説していきます。
民法30条1項:「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」
同条2項:「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。」
民法31条:「前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。」
1項が普通失踪、2項が特別失踪と呼ばれます。
1、失踪宣告による「死亡」
- 普通失踪
不在者の生死が7年間明らかではない時に、失踪宣告を請求することができ、死亡したと扱われます。 - 特別失踪
こちらは、戦争や水難事故による場合です。一年経過することで、失踪宣告をすることができます。危難が去った時点で死亡したとみなされます。
2、認定死亡
戸籍法上の制度
戸籍法89条:「水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」
水難や火災等の風水害により死亡した事実が確実視される場合に、死体の確認に至らなくても、その取調べをした官公署が死亡地の市町村長に死亡を報告し、それに基づいて戸籍に死亡を記載する制度になります。
3、両者の違い
認定死亡は死亡したことが確実といえる場合に用いられますが、失踪宣告の場合は生死が不明であるという場合にも利用することができる点で大きく異なります。
また、失踪宣告は利害関係人の請求によりますが、認定死亡はその取調をした官庁又は公署が死亡地の市町村長に死亡の報告する点でも異なります。

この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。