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共有名義の元夫が行方不明【離婚後】|離婚
共有名義の元夫が行方不明【離婚後】
共有名義不動産で離婚に伴う売却相談を多くいただいております。今回は離婚後に住宅ローンが残っている持分を売却したケースの事例です。
ご相談内容
相談者:(元妻)
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夫の居場所が分からず処分できない
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住宅ローン返済の不安から解放されたい
結婚と同時に夫婦二人の共有名義でマンションを購入しましたが離婚後に夫が家を出ていき所在も分かりません。
私も共有名義になっており住宅ローンも残っているので処分も出来ない状況です。
夫の借金を背負う不安もあり、私の不動産持分だけでも売却できないでしょうか?
私も住宅ローンの連帯保証人になっています。
ポイント
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夫婦共有名義でマンションを購入
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離婚後、共有者である元夫が行方不明(連絡不通)
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住宅ローンの残債務あり
解決までの流れ
配偶者の失踪宣告などの複雑な手続きを踏むことなく、抵当権の負担付き売買で奥様の共有持分2分の1のみを投資家へ売却することができました。
弁護士が債権者(銀行)と交渉し承諾を得る任意売却の方法ではなく、今回のように住宅ローンが残っている状態で一部の共有持分のみを売却することは可能なのです。
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抵当権負担付売買
奥様は娘と二人で住んでいた3LDKのマンション共有持分を売却し、住宅ローンの借金から解放され、何よりも“気持ちの整理”が出来たことで安心を手に入れられました。
ポイント
共有持分を購入する投資家(買主)は抵当権の負担付き買受けをどう考えるのか。
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共有持分の売買価格によって売主が銀行の残債務を完済出来るのか否か?
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売主から投資家へ移行する残債務の返済引継ぎと、投資リターンに対する期待利回り。
参考
相続人の中に行方不明者がいる場合、 不在者財産管理人を選任することができます。(行方不明である期間が1年以上の場合)つまりたった3日間行方不明なだけでは、 不在者財産管理人を選任することはできません。
