連帯保証・連帯保証人とは|用語集

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1490

連帯保証・連帯保証人とは

連帯保証(人)とは、保証債務を負う人をいい、保証と異なり、検索の抗弁、催告の抗弁が無いものをいいます。

※貸し手A、借り手B。借り手BはCに連帯保証を依頼しCが承諾し連帯保証人がCとなる。①AがBに融資②BがAへの返済が滞る③Aと連帯保証契約を行いCに一括返済を要求。の図

解説

通常の保証

「保証」は主たる債務者が債務を履行しない時に、その履行する責任を負います。

民法446条:「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。」

例:Aさんが銀行から100万円を借り入れる際、Bさんがこの借金の保証人になった場合、Aさんが銀行に弁済期までに返済しないとBさんがこのAさんの借金を肩代わりすることになります。通常の保証には催告の抗弁及び検索の抗弁というものがあります。

民法452条(催告の抗弁):「債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。」
民法453条(検索の抗弁):「債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。」

とあります。催告の抗弁とは、保証人が債権者から、「弁済して下さい」と言われた場合に、「まず債務者に行ってください」ということが出来る権利です。

検索の抗弁とは、検索の抗弁を行使し、再度債権者が「弁済して下さい」と言われた場合に、「債務者に資力があるので弁済できるはずです。」ということが出来る権利です。ただ、この照明は保証人自身が行う必要があります。

連帯保証

では、連帯保証の場合はどうでしょうか。民法にこんな規定があります。

民法454条:「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。」

とあります。前2条とは、催告の抗弁、検索の抗弁の規定です。前2条の権利を有しないということは、催告の抗弁も検索の抗弁もないということになります。

つまり、債務者に資力があっても債権者が連帯保証人に対し「弁済して下さい」と言ってきたら、債務者に代わって弁済しなければならないということです。このように連帯保証は保証よりも保証が強力な内容になっています。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら