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表見代理とは

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表見代理とは

表見代理とは

本来、代理権がないにも関わらず、代理権があるように見え、それを信頼して取引してしまった場合に、相手方を保護するために、その取引が有効になる制度のことです。

表見代理が成立する要件

相手方が善意無過失で、以下のいずれかの要件が該当する場合、表見代理が成立します。

  1. あたかも代理権を与えられているかのような表示をしていること。(民法109条代理権授与表示の表見代理)
  2. 代理権の範囲を超えた権限外の行為をしていること。(民法110条権限外の行為の表見代理)
  3. 以前は代理権が与えられていたが、現在は消滅していること。(民法112条代理権消滅後の表見代理) 

わかりやすい表見代理の事例3選

表見代理を具体的なケースを用いて解説します。

①民法109条代理権授与表示の表見代理の事例

Aさんは、家を買おうと思いましたが、忙しいのでBさんに代理権を与えて代わりに買ってきてもらおうと考えていました。
そして、不動産屋さんであるCに、「家を買う代理権をBさんに与えたから。」と言いました。

しかし、Aさんは、未だにBさんに代理権を与えていませんでした。
その後、Bさんは、代理権がないにもかかわらず、Cさんの所に行って「Aさんの代理人として、家を買いにきました。」と言いました。そこで、Cさんは家を売りました。

という場合です。

民法によると、原則そのような場合も有効となります。

但し、相手方(C)がBに代理権がないことを知っていた場合は、この取引は無効になります。

②110条(権限外の行為の表見代理)の事例

こちらは、代理権自体はありますが、代理人が本人から委託された権限以外の行為をしてしまった場合です。

A(本人)がB(代理人)に「車を買ってきてほしい」と依頼し、BはC不動産屋に行き、家を買ってしまいました。

このような場合、本人からすると頼んでいないものを買われて困り果ててしまう一方で、Cさんも物件が売れて経済的プラスを生んでいるため無効となってしまうとかわいそうですよね。

そこで、(家を買うという)代理権まであるとCが信じてしまうような「正当な理由」があれば、取引が有効となるようにしました。「正当な理由」は代理権が無いことにつき「善意・無過失」(代理権が無いことを知らず、調査義務も十分果たした場合)であれば、取引は有効に成立することとしています。

※有効になった場合にはAさんはBに対して責任追及することはできます。

③112条(代理権消滅後の表見代理)の事例

こちらは、「過去」代理権はあったが、代理権が無いにもかかわらず、代理人が代理行為をしてしまう場合です。

A(本人)はB(代理人)にC「不動産屋さんで家を探して買ってきてほしい」と依頼し、Bは家を買いました。
これで、AとBとの代理契約は終了(代理権は消滅)したにも関わらず、Bは再びC不動産屋さんを訪れ、Aがまた家を探しているといい、家を購入してしまいました。

このような場合も相手方が知っていたか否か、過失があったか否かで取引の有効無効を判断することとしています。代理権の消滅につき、善意無過失であれば、取引は有効に成立します。

無権代理との関係性

無権代理とは全く権限がないにもかかわらず、代理行為がされる場合です。

表見代理は、一定の代理権はあるものの、権限外の行為が行われている場合です。
どちらも代理権はないというのは共通です。

そこで、相手方としては、代理人に対し無権代理を主張することも、表見代理を主張することもできるという判例があります。

判旨:「…したがつて、無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は、表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法一一七条の責任を問うことができるものと解するのが相当である」

:♦最高裁昭和62年7月7日

以上のように、どちらの選択も可能としています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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