根抵当権|用語集

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根抵当権

意義:ある不動産を担保とした時、この不動産を担保に「上限額(極度額)」と「債権の種類」を決め、この範囲内で何度も金銭を貸し借りできる権利

解説

通常の抵当権

通常の抵当権は、お金を借りる際、家などを担保に入れてその債務が完済できれば抵当権は消滅します。企業などが銀行から借り入れをする際は、特定の借入金に対し、個別に抵当権を設定、消滅を繰り返すのでは、煩雑になってしまいます。そこで、根抵当という制度が導入されました。

根抵当権

民法389条の2:「抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。」

としました。例えば、上限1億円の借入までは、会社の事務所を根抵当権に入れることで、何度も借り入れができるということです。
この上限の金額を「極度額」といい、その金額の範囲内なら、何度借りたり返したりしても、抵当権は何も変更しないとするものです。

根抵当権者(銀行)が債務者と一定金額、一定期間の範囲内で何度も貸し借りできる事を表した図
根抵当権者(銀行)が債務者と一定金額、一定期間の範囲内で何度も貸し借りできる事を表した図

具体的には担保すべき債権の範囲、極度額、債務者を定めることで成立します。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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