代襲相続|用語集|相続

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代襲相続

意義:本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡または相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。

解説

民法887条2項:「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定(相続欠格)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」

例えば、Aの祖父Cが死亡しましたが、父親のB(祖父Cの子)はすでに病死しているというような場合、本来であれば、Aは相続することができない(Cの妻や子で完結するはず)のが原則ですが、子に相続させることにしています。

代襲相続の図

本来相続人となるはずであった者が死亡等していたときには、代襲相続を認めるのが衡平の原則に叶うという点が、制度の趣旨と考えられます。

  • ただし、相続人が相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったとみなされ、代襲相続は行われません。

相続人の欠格事由

民法891条:「次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

とあります。相続欠格事由に該当する者(相続人)は、本来、得るべきはずであったその相続権を取り上げられてしまうので、相続欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲相続することになります。

相続廃除

民法892条:「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

とあります。相続廃除とは、相続欠格とは異なり、当然に資格が取り上げられるというわけではありません。被相続人の意思により、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。

相続排除についても相続欠格者同様、本来、得るべきはずであったその相続権を取り上げられてしまうため、相続欠格者の子や孫が、その者に代わって代襲相続することになります。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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