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相続欠格とは|用語集

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相続欠格とは

相続欠格とは

相続欠格とは、相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度のことです。

相続欠格となる具体的な要件として、民法891条では以下と定義されています。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
    ※刑に処せられた者とあるので、有罪判決が出なければ該当しません
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  4. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格があると、欠格者は相続の対象にならず、その相続分は他の相続人に行くことになります。

但し、欠格者に直系卑属(子供)がいる場合には、代襲相続の対象となり、欠格者の子が相続することになります。相続開始後に欠格事由が発覚した場合、相続開始の時に遡って相続資格を失うことになります。

すでに、遺産分割がなされてしまっている場合、他の相続人はその欠格者に対して相続回復請求をすることになります。

代襲相続については、こちらの記事でも解説しています。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格相続廃除
要件①故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
②被相続人が殺害された事を知りながら告訴・告発しなかった者
③詐欺・強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
④被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
①被相続人に対する虐待・侮辱及びその他の著しい非行があった者
②被相続人・遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をした場合
③廃除の審判があった場合
効果・法律上当然に失格
・相続開始後に欠格事由が発生した時は、効果は相続開始時にさかのぼる
・欠格の効果はその相続に限り
・代襲相続の原因となる
・審判確定により遡及的に失格
・廃除の効果はその相続に限る
・代襲相続の原因となる

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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