「時効」制度|用語集
「時効」制度
他人の不動産(土地や建物)を占有していて、それが自分のものになるという、信じられない制度です。
くだいて説明すると、所有の意思をもって平穏かつ、公然と他人の不動産を占有し続けると自分の物になってしまうのです。
「強制買取」制度
「飲食代のツケは1年で時効と聞いていたが、不動産に時効があったとは 」(初めて知る方は必見!!)
- 善意無過失…10年
- 悪意又は善意有過失…20年
上記のように他人の不動産を自分の不動産と思い込んで10年、または他人の不動産と知りながら20年以上、占有し続けていたものは時効が成立し、時効取得することができるということです。所有者は、たまったもんじゃありません!!
何故ならあなたの不動産が時効により消滅するからです。
- 賃貸借契約により他人が何十年住んでいる場合は、この制度に当てはまりません。
他人が自分の不動産に居座る状況を長年、放置した“あなたがいけないの!”という民法の、何とも不条理な法律制度です。
ポイント
もちろん、勝手に占有者の所有権になるわけではなく、占有者が利益を受けるべきことを援用(主張)しなければ時効完成の効力は生じません。
よくある相談ケース
- 裏庭の土地は自分の土地じゃないと思い、隣の人がずっと使っていた。
- 昔からの知り合いが私の土地を無償で10年(場合によっては20年)以上、占有(利用)している。
- 土地を知り合いに貸しているつもりだったが、相手は勝手に譲ってもらったと思いこんでいた。
アドバイス
- 自分の土地・建物の管理を長年放置しないこと。
- いずれ土地を返還してもらえるだろうという、“甘い考えが命とり”
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。