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相続分取戻権とは|用語集

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相続分取戻権とは

相続分取戻権とは

相続分取戻権とは、共同相続人のうちの1人が、遺産分割前に自分の相続分を第三者に譲渡してしまった場合に、他の相続人が相続分を譲り受けた人に対し、その価額と費用を支払うことで相続分を取り戻すことができる権利のことです。(民法905条)

例えば、父が亡くなり、遺産分割「前」に相続人ABC(すべて子)のうちのAが亡き父の別荘を第三者Dに売却してしまったとします。

そうすると、相続分を譲り受けた第三者(D)は、本来ABCの家族のみで行うはずの遺産分割協議に参加できるようになってしまいます。

譲り受けた第三者とはいえ、全く知らない第三者が遺産分割協議に介入するというのは、望まない人も多いと思います。このような場合に、第三者を排除するために行うのが、相続分取戻権の行使です。

相続分取戻権を行使する方法

相続分取戻権を行使するには、所定のステップを踏む必要があります。

①譲渡を受けた第三者へ通知書を送付

まずは、相続分取戻権を行使する相手方に、通知書を送付します。

この通知書の送付によって、取戻の効果が発生するため、相手方の承諾等は不要です。

②代償金の支払い

通常、相手方は、譲渡人(相続分を譲渡した相続人)に対し、相応の対価を支払うことで、譲渡を受けていると考えられます。譲渡に際して費用を負担している可能性もあります。

そのため、以下の2つを相手方に支払う必要があります。

  • 譲渡された目的物の時価
  • 譲渡に要した費用

※仮に譲渡が無償であったとしても目的物自体に価値があるようであれば、その価格を償還しなければなりません。

相続分取戻権を行使できる期限

相続分取戻権は、共同相続人が相続分の譲渡が行われたことを知ってから1ヶ月以内に行使する必要があります。いつまでも取り戻しができるとしてしまうと第三者の地位を不安定にするため、期間が制限されています。

相続分の取戻しがうまくいけば、譲渡を受けた第三者は遺産分割協議への参加する権利を失うことになり、他の共有者は遺産分割協議への他人の介入を防ぐことができます。

なお、この取戻権は、訴訟といった裁判によらずに行使することができ、共同相続人の一人が単独で行使することもできます。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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