相続分取戻権とは?|用語集|相続

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相続分取戻権とは?

相続分取戻権とは、共同相続人のうちの1人が、遺産分割前に自分の相続分を第三者に譲渡してしまった場合に、他の相続人が相続分を譲り受けた人に対し、その価額と費用を支払うことで相続分を取り戻すことができる権利のことです。

(相続分の取戻権)
民法905条1項:「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」
同条2項:「前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。」

例えば、父が亡くなり、遺産分割「前」に相続人ABC(すべて子)のうちのAが亡き父の別荘を第三者Dに売却してしまったとします。

亡くなった父の別荘を遺産分割協議前に第三者Dに売却の図

そうすると、相続分を譲り受けた第三者(D)は、本来ABCの家族のみで行うはずの遺産分割協議に参加できるようになってしまいます。譲り受けた第三者とはいえ、全く知らない第三者が遺産分割協議に介入するというのは、望まない人も多いと思います。このような場合に第三者を排除することができるのが本条文です。

取戻権の行使の仕方

取戻権を行使できるとはいえ、ただ「返してください」という訳にはいきません。相続分を譲り受けた第三者に対して、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、第三者に譲渡されてしまった相続財産を取り戻すことができます。「価額及び費用」には下記の2つが含まれます。

  1. 「譲渡された目的物の時価」
  2. 「譲渡に要した費用」

この1、2を支払うことにより、譲渡された相続分を取戻すことができます。仮に譲渡が無償であったとしても目的物自体に価値があるようであれば、その価格を償還しなければなりません。

また、この権利は「1箇月以内に行使しなければならない。」とあります。いつまでも取り戻しができるとしてしまうと第三者の地位を不安定にするため、期間が制限されています。

相続分の取戻しがうまくいけば、譲渡を受けた第三者は遺産分割協議への参加する権利を失うことになり、他の共有者は遺産分割協議への他人の介入は防ぐことができます。
なお、この取戻権は、訴訟といった裁判によらずに行使することができ、共同相続人の一人が単独で行使することもできます。

相続分の取戻権に関する判例

最後に相続分の取戻権に関する判例をご紹介します。

♦最判昭53年7月13日

 要旨:「(相続分の譲渡は、)・・・「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する相続分の包括譲渡」をいう

♦最判昭53年7月13日

判旨:「共同相続人の1人が遺産を構成する特定不動産に対する自己の共有持分権を第三者に譲渡した場合については、905条の規定を適用又は類推適用することはできず、取戻権によって個々の財産についての持分を回復することはできない」

判旨:「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。・・・共同相続人間においてなされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合をのぞき、上記譲渡をした相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。」

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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