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遺言執行者とは

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった際、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

民法1012条:「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

上記の通り、遺言執行者は、広範囲にわたる権利義務が認められています。

遺言執行者の役割

被相続人がいくら遺言を残しても希望通りに遺言が執行されなければ意味がありません。
その遺言を希望通りに執行するのが遺言執行者です。相続人らが遺言者の意思に沿って遺言の執行をしてくれるのかどうかは遺言作成時には分かりません。

もしかすると遺言を希望通りに実現してくれない可能性もあります。

そこで、自己の遺言をより確実に実現してもらえるよう遺言者は遺言執行者を指定することができます。

民法1006条:「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」

遺言執行者が指定されている場合相続が開始するとその遺言執行者が遺言の執行を行うことになります。

一般的に遺言執行者は、相続人や相続財産を調査し、相続財産目録の作成や交付などを行うことが多いです。
但し、遺言執行者が何をするかは、遺言者の遺言内容によるため、一概に定義することはできません。

遺言執行者は「未成年者」と「破産者」以外であれば誰でもなることができ、個人でも法人でも一人でも複数でも可能です。

遺言により遺言執行者を指定する場合、親族に頼むのではなく行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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