離婚(財産分与など)|法律・税金|離婚
離婚(財産分与など)
解説
現行法上、離婚の種類は、
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚(裁判上の離婚)
に分けられます。

1. 協議離婚
民法763条:「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」
当事者が話合い(協議し)離婚するという、一番多い類型になります。協議離婚の成立には戸籍法の定めるところにより届け出ることを要します。
2. 調停離婚
(調停前置主義)
家事事件手続法257条:「第二百四十四条の規定により調停を行うことができる(※離婚)事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。」
離婚はいきなり訴訟を提起することはできず、まず調停を実施する必要があります(調停前置主義)。これが不調に終わると…
3. 審判離婚
家事事件手続法284条:「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。」
とあり、調停が不調に終わってしまった場合は裁判所が職権で審判をすることができます。職権により審判が無い場合、当事者はいよいよ…
4. 裁判離婚
民法770条:「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
裁判所に訴えを提起し、離婚の判決を求めることになります。裁判上の離婚に発展するのは全体の1パーセント程度となります。
5. 離婚の効果
- 婚姻関係の解消
- 復氏(婚姻前の苗字に戻る)
- 財産分与
- 未成年の子がいる場合は、親権者等を決める必要があります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。不動産の共有関係解消など相続と不動産分野の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。