共有名義(持分)とは?|用語集
共有名義(持分)とは?
目次
共有持分とは何か
単に複数人で共同所有(共同名義・共有名義)している場合だけではなく、親族の死亡によって突然共有持分を相続する場合もあります。
共有不動産を売却したくても意見がまとまらない。そもそも共有持分があっても利用するつもりはない。でも、放棄をするのはもったいない等多くの悩みを抱える人も多いはずです。
権利関係も複雑になりがち。そもそも「共有」「共有持分」とは何か。
二人の会話例に分かりやすく解説します。
【相談事例】共有持分について(5分でわかる共有持分)
最近共有持分や共有名義(共同名義)の話をよく聞きますが、そもそも共有とは何ですか?
簡単に言うと、1つの物や不動産を何人かで持っている(所有している)ことを「共有」といいます。
具体的にはどういう状態ですか?
例1. Aさんが甲土地という不動産を買うとします。でも、甲土地はAさん一人で購入するには高い。そこで、Aさんの妻Cさんと一緒に資金を出し合って甲土地を購入するとしましょう。その場合甲土地はAさんとCさんの共有になり、共同名義で登記することになります。※持分は負担した費用に応じて決まることが通常です。
■例1. 夫婦で一緒に資金を出し合って土地を購入した場合(共有名義)

■例2. Aさんが乙家を相続した場合、Aさんの他にも相続人がいる場合、遺産分割が終わるまでは相続分に応じて等しく共有になります。
このように、共有名義というのは意外と多く存在しています。
でも共有ってなんかややこしいそうですね。
そうです。実は、費用負担が減ること以外は実はデメリットの方が多いです。いくつか具体例を挙げてみましょう!
- 共有者の承諾を得ずに売却することができない
持分の割合が均一でなくても(9対1など)不動産を売却するときには、共有名義・共同名義になっている全員分の署名・捺印が必要になってしまいます。
- 共有者が亡くなった場合、相続の対象となる
遺産分割の対象となる可能性があって、権利関係がややこしくなることがあります。
- 離婚した場合、売らなくてはいけなくなる可能性が高い
夫婦で不動産を共同所有しているが、離婚する場合、不動産を2つに割って住むことはできないので、結果として共有不動産を売却しなければいけなくなります。
- 諸費用が倍かかる
共有名義ということは、登記する際には当然その人数分かかってしまいます。
そして住宅ローンを利用する際にも、その諸費用は人数分に応じてかかるのが通常です。
このように、デメリットの方が実は多いかもしれません。
共有状態ってあまりいいことはないのですね。
そうですね。基本的に一つの物は一人の所有者という根本的な考え方があって、共有はあくまで例外なので、法律もややこしい権利関係の共有はできるだけ解消させるようにしています。
確かに共有名義の不動産を所有していても困りますね。
共有関係を解消するにはどういう方法があるのですか?
1. 共有物分割
2. 共有持分の処分
3. 共有持分の放棄
が考えられます。
- 共有物分割は共有者の協議や裁判を通じて、共有物の現物を切り分け、あるいは売却してその代金を分けることなどにより、共有関係の解消をします。例えば、甲土地を分筆してそれぞれの単独所有にする場合です。
- 共有持分の処分は共有者が自己の共有持分自体をほかの共有者や第三者に譲渡することによって、それまでの共有関係からの離脱をする方法です。
- 共有持分の放棄は共有持分を放棄することで、共有を解消します。
いろいろな方法があるのですね。
でも共有の土地なんてどのように処分すればいいのですか?
共有不動産全体を売るには他の共有者の同意が必要ですが、自己の持分は、共有者の同意なしに不動産の売却ができます。
売却の際は専門業者、特に経験豊富な不動産会社に依頼することをお勧めいたします。
まずは安心できる持分売却の専門家に相談してください!
私たちは、共有持分の扱いの実績が豊富な弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士と連携することで売却から新しい一歩までを安心して任せていただける体制を整えています。
お問い合わせでは、「相続した共同名義の不動産で親族でもめている」「離婚したので共有名義の不動産を売却したい」等の共有持分と関連した相談を毎日いただいております。
共有名義・共同名義の不動産は、共有者の同意なしに売却できます。ただし売却するには経験豊富な不動産会社に依頼する必要があります。
相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。ご相談者様のお時間、ご要望に沿って打ち合わせ致します。
また「親族に内緒で売却したい」「早く現金化したい」といったご要望もぜひお聞かせください。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。