相手方の共有持分を売らせない為には?|トラブル事例|離婚

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相手方の共有持分を売らせない為には?

共有持分の売却の相談が全体の9割以上ですが、稀に相手方の持分を売らせない為の相談もあります。

  • 法令の制限内において所有物を自由に使用・収益・処分することができます(民法207条)

ご相談内容

相談者:40代女性
結婚後、夫と共有で家を建てました。私は頭金として1,000万円出して土地、建物持分各4分の1を保有しています。3年前に夫が家を出ていきました。(理由は夫の浮気)
私は子供(小学校前)二人を引き取り、夫は月15万円の養育費を支払っていましたが1年前に月10万円に減額されました。住宅ローンは夫が支払っています。
夫が自分の持分を売却しようとしています。良い防止策はないでしょうか?

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ポイント

  • 現在、離婚は成立していない。(離婚調停中)
  • 奥様は家だけは手放さない事を条件に離婚をすると夫に条件提示
  • 夫の要望は離婚成立
  • 夫も既に新しい家庭を築いており一日も早い離婚成立を望んでいる。

電話で相談を受けたのですが、面談を申し入れたところ大変驚かれました。

「絶対売らない相談なのに面談の乗ってもらえるんですか!?」

「売却のみの相談窓口じゃないので是非お話し聞かせてください」

アドバイス

奥さんに対して嫌がらせ・ゆさぶり行為の可能性が高いですね。
しかし実際には夫の持分のみの売却は可能なので一日も早く弁護士に相談し、財産分与の対象に不動産を取り入れるなどの申し出をするようアドバイスし離婚調停が開始。

そして弁護士に相談したいけれど相談者に金銭的な余裕が全くない事情を踏まえて、弊社の持分チーム専属弁護士と不動産鑑定士を紹介しました。→そして離婚調停開始(現在進行中です)

  • 住宅ローン付き居住用不動産の財産分与の時、不動産の価格が住宅ローンの残額より大きいか(アンダーローンか)、住宅ローンの残額が不動産の価格より大きいか(オーバーローンか)がポイントになります!!

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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