共有名義不動産を他の共有者が占拠している|トラブル事例|相続
共有名義不動産を他の共有者が占拠している
ご相談内容
父の所有していた福岡県古賀市の戸建を母と姉妹3人で相続、平成21年に1月に父が亡くなり現在、叔父が住んでいますが、叔父は生活保護を受けており、家賃も支払いません。(固定資産税だけは叔父が支払ってます)
相続発生後、一度も相続登記や遺産分割協議の話をしていません。
売却の相談を家族にしたのですが、叔父が高齢で住替えさせるのは可哀想と反対されています。(もちろん私達家族の持分を買取る資力は叔父にはありません。)
私の共有持分だけ売却することが信義則に反する行為でしょうか?
今後の相続が発生した時に複雑な関係に発展しそうで、後顧の憂いが無く子供たちに問題を残したくありません。
ポイント
- 母3/6 本人1/6 姉1/6 妹1/6
- 新たな相続が発生すると所有者関係が更に複雑化してしまう
- 現在も相続登記未了である
補充
各共有者は自己の持分を処分(売却)することは自由である(民法206条)
解決までの流れ
司法書士(永田司法書士事務所)に法定相続人を特定していただき遺産分割協議の申請しました。
不動産共有持分の相続登記手続き後、自己所有の持分のみ個人の投資家へ売却できました。(相談から現金化まで約2週間)
また、他の相続不動産もあり、会計士の先生と税金対策を含め対策を講じ、同時にFPのアドバイスで居住用財産の買い換えもスムーズにおこないました。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。