持分の交換によって共有状態を解消した事例|トラブル事例|相続
持分の交換によって共有状態を解消した事例
相続アドバイザー松原が担当しました「事例でわかる共有持分」として、栃木県宇都宮市共有持分をお持ちのY様の相談内容および解決内容をご紹介します。
ご相談内容
5年前に父が亡くなり、2世帯住宅、アパート2棟(同敷地内)と預貯金を遺産分割協議により兄弟2人で相続を受け、各不動産については共有持分として相続登記が完了しております。しかし、兄から会社の資金繰りのため私と一緒に売却したいと申し入れがありました。私は他に自宅があるので、2世帯住宅は売ってもいいとは思いますが、アパートについては今後の収益不動産として持ち続けたいと考えておりますので、兄の提案を断っていますが、貴社のホームページを見る限り、私の同意なく兄は自分の共有持分だけを売却することは可能なんですか?
ポイント
- 共有不動産を売却するにあたり、相手方の同意は必要か。
- 相談事案において双方の利害調整はどのようにすればよいのか。
解決までの流れ
共有持分の売却は相手方の同意なく、処分することは可能です。ただ、兄弟の利害対立を回避するためには、各人の意向を整理する必要があります。
事案では同じ規模のアパート2棟が同敷地内にあり、査定評価としても同じだったので共有持分の交換をすることにより、アパートの共有名義を解消。それに伴い、兄のアパートは売却、相談者様のアパートは引き続き保有することになりました。2世帯住宅についてはもともと相談者様も抵抗がなかったので、共有名義のまま共に売却することになりました。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。