\ 無料相談・査定をする /

物権的請求権とは

更新日:
作成日:

物権的請求権とは

意義:物権の円満な状態を妨害、または妨害されるおそれがある場合に、権利者が一定の行為を請求する権利

解説

物権はその物を排他的に利用する権利です。

  • これに対し、債権は特定の人にあることを要求する権利で、その特定の人にしか主張することが出来ません。

その物権の効果として、物権的請求権が認められかかる請求権は以下の3種類があります。

  1. 「物権的返還請求権」:ある物を返還して下さいといえる権利
  2. 「物権的妨害排除請求権」:ある物の利用を第三者が妨害している時それを排除する権利
  3. 「物権的妨害予防請求権」:ある物の利用を第三者が妨害しようとしている時それを予防する権利
※Aの木がBの土地に倒れてしまった状況。 Aが①返還請求権を行使し『木を返してくれ!』と主張。Bが②妨害排除請求権を行使し『木をどけてくれ』と主張。している図

たとえばゴミなどを不法投棄された土地の所有者が、不法投棄者にゴミの除去を請求する場合に物権的請求権の一態様(所有権に基づく妨害排除請求権)として行使できます。

抵当権に基づく妨害排除請求権の場合

抵当権者は抵当不動産の所有者が行う抵当不動産の使用又は収益について関与することが出来ないのが原則なので、そもそも抵当権者に妨害排除請求権を認めて良いのかという問題です。

♦参考判例:最判平成17年3月10日判決

判旨①:「抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても,その占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができるものというべきである。」

判旨②:「抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。」

としています。抵当権者による固有の妨害排除請求権を認めただけではなく、抵当権者へ直接引き渡すことまで認めています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら