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【弁護士Q&A】共有持分の分配率は、自由に決めることができるのでしょうか?

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【弁護士Q&A】共有持分の分配率は、自由に決めることができるのでしょうか?

共有名義で土地を相続したら、遺産相続協議によって分配率を自由に決めることができるのでしょうか?

民法907条1項は、『共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。』と定めています。遺産分割協議の時期や内容については制限がないのが原則です。
他方、次条の規定=民法908条は、『被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。』と定めています。
したがって、被相続人の遺言があり、かつ、その遺言の中で、一定期間(5年以内)遺産分割を禁止している場合は、その禁止期間中は遺産分割協議自体が出来ないことになります。これに対し、被相続人が遺言の中で既に具体的な遺産分割方法を定めているときに、これと異なる内容の遺産分割協議を行なうことは、全ての相続人が同意するのであれば可能です。
また、遺言で相続分の指定がされている場合も、全ての相続人が同意すれば、指定相続分を無視した合意をすることも有効です。但し、厳密に言えば、『全相続人の同意』だけでは足りないケースもあります。
例えば、被相続人の遺言で遺言執行者が選ばれている場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行うには、遺言執行者の同意を得る必要があります。これは、遺言執行者が、遺言の内容を実現するための権利義務を有しているためです(民法1012条1項)。あるいは、相続人ではない人が受遺者(遺言により財産を取得した人)である場合も、その受遺者の権利を侵害する形での遺産分割協議は、相続人全員が同意していたとしても出来ません。今回のケースで、仮に、被相続人が、土地の共有持分の一部を、相続人以外の人に遺贈する内容の遺言を残していた場合は、その受遺者が同意してくれない限り(具体的には、遺贈を放棄してくれない限り)、遺贈された部分を含めた土地の全てを相続人のみで分配する内容の遺産分割協議をすることは出来ません。

まとめ

  • 遺言があっても、分割禁止がされていない場合は、全ての相続人が合意すれば、遺産分割協議により、遺言と異なる内容で分配率を決めることも出来ます。
  • 相続人以外の利害関係者がいる場合は注意が必要です。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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