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【弁護士Q&A】夫が亡くなった場合、名義はどうなる?

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【弁護士Q&A】夫が亡くなった場合、名義はどうなる?

質問 夫婦で共有名義の家に住んでいます。 夫が亡くなった場合、名義はどうなるのでしょうか?

ご主人が亡くなった場合、ご主人名義の不動産の共有持分は、ご主人の他の財産と同じく、ご主人の相続財産を構成することになります。もし、ご主人が亡くなった時点で、ご主人の相続人が配偶者のあなた1人のみであるときは、あなたがご主人の持分全部を相続することになります。
ですが、あなたの他にもご主人に相続人がいる場合には、あなたが当然にご主人の持分全部を相続出来るわけではありません。
民法887条~890条により、①お子様がいればあなたと子が、②子がいなくてもご主人の父母等(直系尊属)がいればあなたと父母等が、③子や父母等がいなくてもご主人の兄弟姉妹がいればあなたと兄弟姉妹が、ご主人の相続人になります。また、民法900条では、法定相続分が定められていて、あなたの法定相続分は、①の場合は2分の1,②の場合は3分の2,③の場合は4分の3となります。いずれにせよ、あなたの法定相続分は100%ではないことになります。
仮に、法定相続分通りに遺産を分けることになれば、ご主人の共有持分については、あなたと他の相続人との共有という形で相続登記することになります。そうなると、共有者間でのトラブルのリスクや、将来あなたが不動産全体を売却したいと考えた際に、他の共有者と意見が纏まらず支障をきたすリスクもあります。他方、法定相続分と異なる分け方、例えば、共有持分を全てあなたが相続する形で解決をするには、他の相続人全員との間で遺産分割協議を行なう必要があります。しかし、話し合いが纏まらなかった場合は、裁判手続に移らざるを得なくなります。そのため、あなたが確実にご主人の共有持分全部を取得するには、ご主人に、その旨の遺言書を予め作成して頂くのが最も有効な方法です。遺言で定めた相続分を指定相続分と呼ぶのですが、民法902条1項は、指定相続分が法定相続分に優先する旨を定めています。
但し、あなた以外の相続人が、ご主人の子もしくは父母等である場合、あなた以外の相続人には、民法1042条により、遺留分と呼ばれる一定割合の財産の取り分が認められています。その結果、あなたが取得する財産が、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求と呼ばれる金銭の支払請求をされる可能性がありますので、その点に配慮した内容で遺言書を作成頂くことも重要です。

まとめ

  • 方法としては『持分の放棄』と『持分の売却』が考えられます。

  • どちらも単独で行なうことが可能ですが、持分放棄を登記する際は、他の共有者全員との共同申請になります。

  • 持分を手放すことへの金銭的な見返りがあるか否かという点で、放棄と売却には違いがあります。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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