相続回復請求権|用語集|相続
相続回復請求権
意義:相続権を侵害されている本当の相続人が,相続権がないにもかかわらず相続権を主張して相続財産を占有する者に対し,その相続財産の自己への回復を求める権利
解説
民法884条:「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
とあります。本来、相続権を有する本来の相続人(真正相続人)以外の者が、相続人であると詐称して遺産を支配・占有している場合、真正相続人がその者から遺産の占有を廃除し、相続権を回復する為の請求権利です。
例えば、Aさんが亡くなり子Bが実家に行ったところ、Aの子だというCが実家を占有しているような場合、BがCに対し出ていけ!ということが相続回復請求権の具体例です。

真正相続人は表見相続人に対しても相続回復請求権を行使することが出来ます。
表見相続人
戸籍上は相続人としての外観が整っているが、相続廃除・相続欠格等によって相続権を失っている人を言います。
例:実は亡き父の子ではあるが、遺言書を改ざんしたり、他の相続人を殺害しているような場合です。
共同相続人への相続回復請求権
♦参考判例:最高裁昭和53年12月20日判決
判旨:「共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はない」
と他の共同相続人に対しても相続回復請求権の行使を認めています。
- あくまで、この請求権を行使できるのは侵害している者が善意・無過失の場合といわれています。
悪意(知っている場合)には相続回復請求権は使えないということになります。このような場合は侵害するものと遺産分割協議によって解決することになります(相続回復請求権は20年の消滅時効がありますが、遺産分割には時効は無いことが大きな理由です)
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。