共有名義の住宅ローンが払えない!任意売却で競売を回避する方法と注意点
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共有名義の住宅ローンが払えない!任意売却で競売を回避する方法と注意点

共有名義の住宅ローンが払えない!任意売却で競売を回避する方法と注意点

「住宅ローンの返済が苦しい…」「離婚することになったが、共有名義の家はどうすればいい?」
ローン滞納の通知が届くと、パニックになってしまう方も少なくありません。しかし、そのまま放置して「競売」にかかってしまうと、市場価格より安く叩き売られ、強制退去を命じられる最悪の結末が待っています。

共有名義の不動産であっても、「任意売却」という手段を選べば、周囲に知られず、より有利な条件で再出発が可能です。

本記事では、共有名義不動産の任意売却における手順、共有者の合意形成のコツ、そして競売との決定的な違いをプロの視点でわかりやすく解説します。

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任意売却とは?「オーバーローン」でも売却できる唯一の手段

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、債権者(金融機関)の合意を得て、競売を避け、自分の意思で不動産を市場価格に近い価格で売却することです。

抵当権の壁を突破できる

通常、売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態では、金融機関は「抵当権(担保)」を外してくれません。

しかし、任意売却の手続きを踏むことで、ローンが残る状態でも抵当権を抹消し、売却を認めてもらうことが可能になります。

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共有名義でも任意売却はできる?成立の絶対条件

結論から言えば、共有名義不動産でも任意売却は可能です。ただし、通常の売却とは異なる「民法上のルール」が壁となります。

共有者全員の同意が必要(民法第251条)

「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」

共有名義の不動産全体を売却するには、名義人全員の同意が不可欠です。

  • 夫婦の場合: 夫と妻、両方の合意
  • 親子の場合: 親と子、両方の合意

特に離婚が絡む場合、「相手と連絡を取りたくない」「相手が嫌がらせで同意しない」といったトラブルが起こりやすいため、第三者である専門会社を介した交渉が成功の鍵となります。

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【比較表】任意売却 vs 競売|どちらが有利?

住宅ローンを滞納し続けた場合、最終的には「競売」が待っています。両者の違いを比較すると、任意売却のメリットは一目瞭然です。

比較項目任意売却競売(強制執行)
売却価格市場価格に近い(高値)相場の5割〜7割程度(安値)
プライバシー通常の売却と同じ(バレにくい)ネットや新聞に情報が公開される
引越し費用交渉次第で控除・確保が可能全額自己負担(強制退去)
残債の返済無理のない範囲で分割交渉可一括返済を迫られる
明け渡し時期相談して決められる裁判所の命令で強制執行

結論: 経済的にも精神的にも、任意売却の方が圧倒的に有利にリスタートを切ることができます。

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共有名義不動産を任意売却する5ステップ

スピードが命となる任意売却。スムーズに進めるための流れを把握しておきましょう。

  1. ローン残高と査定額の確認
    まずは「いくら残っていて、いくらで売れるか」を把握します。
  2. 共有者の同意を取り付ける
    ここが最大の難所です。感情的になりやすい場面のため、専門業者に間に入ってもらうのが得策です。
  3. 専門の不動産会社へ依頼
    「任意売却の実績」が豊富な会社を選んでください。通常の仲介とは交渉の質が違います。
  4. 債権者(銀行など)との交渉
    不動産会社が銀行と交渉し、売却価格や配分案の合意を得ます。
  5. 売買契約・引き渡し
    買主を見つけ、売却代金からローンを返済します。残った債務については、別途分割払いの交渉を行います。

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任意売却にかかる費用は「実質0円」?

任意売却の大きな特徴は、手持ちの現金がなくても手続きができる点です。

以下の費用は、売却代金の中から差し引かれるため、持ち出し費用は原則不要です。

  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消の登記費用
  • 滞納していた管理費・修繕積立金(マンションの場合)
  • 引越し費用(債権者との交渉により認められる場合あり)

むしろ、競売になると1円も手元に残らないどころか、引越し代すら捻出できなくなる恐れがあります。

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失敗しないための注意点:業者の「交渉力」で結果が変わる

共有名義の任意売却は、以下の2点に注意してください。

  • 実績のない業者に頼まない
    任意売却は不動産知識だけでなく、金融機関との「交渉術」と「法律知識」が不可欠です。経験の浅い業者だと、交渉に時間がかかり、その間に競売が開会されてしまうリスクがあります。
  • 「競売開始決定通知」が届く前に相談する
    時間が経過するほど、選択肢は狭まります。督促状が届いたら、迷わず専門家に相談してください。

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共有名義不動産の任意売却なら「中央プロパティー」

共有名義不動産の任意売却は、共有者同士の感情的な対立や、複雑な権利関係が絡む難易度の高いケースがほとんどです。

中央プロパティーが選ばれる理由:

  • 共有持分・任意売却に特化した専門チームが対応
  • 弁護士・司法書士と連携し、法的なトラブルもワンストップ解決
  • 離婚等の事情で「相手と直接話したくない」場合の代理交渉も可能

競売で家を失う前に、まずは無料相談で解決の糸口を見つけませんか?

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よくある質問(FAQ)

Q1:自己持分だけの任意売却は可能ですか?

ペアローンで連帯保証をしている場合は、自己持分のみの売却ではローンが残るため、実質困難です。

Q2:任意売却でブラックリストに載りますか?

任意売却自体でブラックリストには載りませんが、住宅ローン滞納時点で信用情報には記録されます。

Q3:周囲に知られず任意売却できますか?

可能です。当社センチュリー21中央プロパティーでは、ポータルサイトへの掲載以外の方法で買主を見つけることも可能です。

Q4:任意売却価格はどれくらいですか?

基本的には市場価格で売却可能ですが、タイムリミットや条件により若干下回る場合があります。

Q5:相談先はどこですか?

弁護士・司法書士と連携している、任意売却の実績豊富な不動産会社がおすすめです。

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この記事の監修者

松原 昌洙

中央プロパティー代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21 中央プロパティー 代表取締役/宅地建物取引士
都内金融機関、不動産会社での経験を経て、2011年に株式会社中央プロパティーを設立。長年にわたり不動産業界の最前線で活躍する相続不動産のプロフェッショナル。

共有不動産をはじめとした相続トラブルや、空き家問題の解決、そして共有持分の売買においてこれまでに1,000件以上サポートしてきた実績を持つ。

「遺言書だけでは守れない共有名義不動産の相続トラブル解決法」をはじめ多くの著書を出版。メディア出演やセミナー登壇実績も豊富で、説明がわかりやすいと評価を得ている。

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