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ご希望の価格で売れない場合|弁護士Q&A

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ご希望の価格で売れない場合

共有持分アドバイザーの松本が担当しました「事案でわかる共有持分」として、千葉県柏市のマンション共有持分をお持ちのU様の相談内容と解決内容をご紹介させていただきます。

ご相談内容

リストラの煽りを受け、私がもっている共有持分のマンションを売却したい、事業上、資金が必要であるため、とにかく高い金額で売却したい。御社で仲介していただき、もし、お客さんが付かなかった場合は、買い取って頂けるのでしょうか?
また、妻は外国籍で離婚調停中ということもあり、国内には居ませんが私の共有持分を処分するにあたり問題はないでしょうか?

ポイント

  • 他の共有持分権者(所有者)の同意なく、共有持分の売却は可能か?
  • 残り共有持分を所有する配偶者が日本国外にいる。

解決までの流れ

他の共有持分権者の同意は必要なく、ご相談者様の共有持分を売却することは可能です。今回の事案は、3か月の専任媒介契約にて、仲介を担当することになりましたが、不動産共有持分は特殊であるため一般の買主が手を上げない傾向にあります。

やはりご希望される金額でのお客様が現れず、結果、当社が不動産鑑定士の鑑定価格を基準に、適正価格にて買い取りをさせていただきました。

とにかく高い金額で売りたいというのは、誰もが思うところですが、不動産市場で共有持分の取引は極めて少なく特殊であるため成約数も少ないのが現状です。
当社では、買主が見つからない場合、適正価格での買取をさせていただいております。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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