共有持分の相続や売買に伴う登記費用と必要書類を徹底解説
目次
共有持分を相続や売買で取得した際、避けて通れないのが登記手続きです。
手続きには専門的な知識が必要なうえ、費用はいくらかかるのか、どの書類が必要なのか分からず、対応を先送りにしてしまう方も少なくありません。
本記事では、共有持分の登記にかかる費用や税金の内訳、登記の原因別の必要書類を一覧で解説します。
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共有持分の登記が必要になるケースとは
共有持分において登記が必要となる主なケースとして、以下の4つが挙げられます。
- 相続が発生したとき(相続登記)
- 共有持分を売買・贈与したとき(持分移転登記)
- 共有持分を放棄したとき(持分移転登記)
- 住所や氏名が変わったとき(登記名義人表示変更登記)
ケース①:相続が発生したとき(相続登記)
親や親族が亡くなり、共有持分を相続した場合に行うのが相続登記(所有権移転登記)です。
被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義を変更し、自身がその持分の正当な権利者であることを公示するために行います。
これまでは相続登記の期限が設けられていませんでしたが、法改正により2024年4月から相続登記が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内の期限も設けられました。
ケース②:共有持分を売買・贈与したとき(持分移転登記)
他の共有者や第三者へ自身の持分を売却したり、あるいは無償で譲り渡す(贈与する)場合には、持分移転登記を行います。
売買であれば代金の決済と同時に、贈与であれば契約の成立に合わせて速やかに手続きを行うのが一般的です。
これにより、新しい所有者が誰であるかを明確にします。
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ケース③:共有持分を放棄したとき(持分移転登記)
自身の共有持分を放棄する場合も、登記の手続きが必要です。
共有持分権を放棄すると、その持分は他の共有者に持分割合に応じて自動的に帰属することになります(民法第255条)。
この際、放棄した人から他の共有者へ持分が移転する形になるため、売買・贈与と同じく持分放棄を原因とする持分移転登記を行います。
ケース④:住所や氏名が変わったとき(登記名義人表示変更登記)
結婚や離婚による氏名の変更、引越しによる住所変更などがあった場合に行うのが登記名義人表示変更登記 です。
登記簿上の情報と現在の状況が一致していないと、将来的に売却や抵当権設定を行う際に手続きが滞る原因となります。
特に住所変更登記に関しては、2026年4月までに義務化される予定となっているため注意が必要です。
共有持分の登記にかかる費用と税金の内訳
登記手続きには、国に納める税金や書類の取得費、専門家への報酬などが必要です。
主な費用の内訳は、以下の4つに分類されます。
- 登録免許税
- 必要書類の取得費
- 司法書士への依頼報酬
- その他の諸経費
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登記費用①:登録免許税|税率と計算方法
登記申請の際に、収入印紙などで納付する国税です。
費用の中で最も大きな割合を占めることが多く、物件の価値や登記の原因によって金額が変動します。
登録免許税の計算式
登録免許税額は、以下の計算式で求められます。
- 固定資産税評価額 × 持分割合 × 税率(登記の原因により異なる)
主な税率は以下の通りです。
| 登記の原因 | 登記の種類 | 税率 |
| 相続 | 相続登記 | 0.4% |
| 売買※ | 持分移転登記 | 2.0% |
| 贈与 | ||
| 持分放棄 |
※土地の売買に関する税率は、租税特別措置法により令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合には1.5%に軽減されます
上記に従い、評価額5,000万円の不動産の持分1/2を登記する場合、以下のような金額になります。
- 相続登記の例:5,000万円 × 持分割合1/2× 税率0.4%=10万円
- 持分移転登記の例:5,000万円 × 持分割合1/2× 税率2.0%=50万円
計算例の通り、売買や贈与などを原因とする登記の場合はとくに高額になりやすいため、留意しましょう。
なお、登記名義人表示変更登記の登録免許税に関しては、計算式ではなく「不動産1つ(土地1筆、建物1棟、マンション1戸など)につき1,000円」と決まっています。
登記費用②:必要書類の取得費用|実費の目安
役所で公的書類を取得するための手数料です。
1通あたり数百円程度ですが、関係者が多い場合や過去の履歴を遡る必要がある場合は通数が増え、数千円〜数万円になることもあります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本): 600円(窓口)
- 固定資産評価証明書: 400円程度(自治体による)
- 印鑑証明書: 200〜500円程度
- 住民票の写し: 200〜400円程度
- 戸籍謄本: 450円
- 除籍謄本・改製原戸籍: 750円
登記費用③:司法書士への依頼報酬|相場の目安
手続きを司法書士に依頼する場合に発生する報酬です。
自由化されているため事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
- 所有権移転登記(売買・贈与): 3万円〜10万円程度
- 相続登記: 5万円〜15万円程度
- 住所・氏名変更登記: 1万円〜3万円程度
物件の数や評価額、相続人の人数など、案件の難易度によって報酬額は加算されます。
特に共有持分が関わる案件は権利関係が複雑になりやすいため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
登記費用④:その他の諸経費(交通費・郵送費など)
法務局へ出向くための交通費や、書類を郵送するための郵送費(レターパック代や書留代)がかかります。
また、オンライン申請を行う場合でもシステム利用等の環境準備が必要になることがあります。
【原因別】共有持分の登記申請に必要な書類
全ての登記申請に共通して必要な書類は、次の3点です。
▼全ての登記に共通して必要な書類
- 登記申請書: 法務局の書式に従って作成したもの
- 固定資産評価証明書: 登録免許税を計算するために必要(年度ごとの最新のもの)
- 委任状: 司法書士などの代理人に依頼する場合
この他の書類に関しては登記の原因により必要な書類が異なるため、以下の表にまとめてご紹介します。
| 登記の原因 | 主な必要書類 | 備考・注意点 |
| 相続 (遺言・遺産分割) | 【被相続人(亡くなった方)に関するもの】 ● 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ● 住民票の除票(または戸籍の附票) 【相続人全員に関するもの】 ● 戸籍謄本 ● 住民票の写し ● 印鑑証明書 ● 固定資産税の課税明細書 【協議・意思確認に関するもの】 ● 遺産分割協議書(全員の実印押印) ● 遺言書(ある場合) | 被相続人が亡くなった事実と、相続人との関係性を証明する一式が必要です。 |
| 売買・贈与 | 【売主・贈与者(義務者)が用意】 ● 登記識別情報(または登記済証・権利証) ● 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) 【買主・受贈者(権利者)が用意】 ● 住民票の写し 【契約に関するもの】 ● 売買契約書 または 贈与契約書 | 現在の持ち主(義務者)と新しい持ち主(権利者)双方の意思確認書類が必要です。 ※契約書の作成はトラブル防止の要となります。 |
| 持分放棄 | 【放棄する人が用意】 ● 登記識別情報(権利証) ● 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) ● 持分放棄証書(実印を押印) 【持分を受け取る共有者が用意】 ● 住民票の写し 【その他】 ●放棄する旨の意思表示書(場合により作成) | 「放棄する人」と「持分を受け取る他の共有者」で共同申請を行います。 ※税務リスク回避のため贈与契約書を作るケースもあります。 |
※その他ケースによって必要な書類が増える場合があります
なお、これらの書類は、経験のない個人が収集しようとすると多大な手間を要する上、不備不足が出ることも多いため、司法書士に依頼するケースが一般的です。
共有持分の登記申請を行う手順と流れ
登記手続きは、事前の調査から完了まで数週間〜1ヶ月程度かかるのが一般的です。
以下で、登記申請の流れを4つのステップからご紹介します。
- 現在の登記情報の確認・物件調査
- 必要書類の収集と登記申請書の作成
- 管轄の法務局へ申請・登録免許税の納付
- 登記完了証・登記識別情報の受領
なお、必要書類の章でもお伝えしましたが、登記手続きは専門的な知見が必要なケースも多く、個人で全てを進めるのは多大な労力がかかります。
そのため、以下の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
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step1. 現在の登記情報の確認・物件調査
まず、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、現在の名義人や持分割合、抵当権の設定状況などを確認します。
自身の認識と登記簿上の情報が一致しているかを確かめる重要な工程です。
step2. 必要書類の収集と登記申請書の作成
登記の原因に応じた必要書類を役所などで収集します。戸籍謄本などは取り寄せに時間がかかる場合があるため、早めの手配が必要です。
並行して、登記申請書を作成します。
step3. 管轄の法務局へ申請・登録免許税の納付
書類が揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。提出方法は「窓口持参」「郵送」「オンライン申請」の3種類です。
申請時に、収入印紙を貼付するなどの方法で登録免許税を納付します。
step4. 登記完了証・登記識別情報の受領
申請内容に不備がなければ、1〜2週間程度で登記が完了します。
完了後、法務局から「登記完了証」と、新たな権利証となる「登記識別情報通知」が交付されます。いずれも再発行ができない極めて重要な書類ですので、厳重に保管してください。
共有持分の登記費用は誰がどの割合で負担すべきか
複数の共有者が関わる登記において、費用負担のルールは明確にしておく必要があります。
一般的には、費用負担は以下の形になります。
- 相続登記
財産を遺す側である被相続人はすでに亡くなっているため、登記費用は共有持分を相続した共有者が各々の持分割合に応じて分担する - 売買取引
買主(権利者)」が登記費用を全額負担するケースが商慣習として定着している - 贈与・持分放棄
「もらう側(権利者)」が負担することが多いものの、当事者間の関係性によっては折半するケースも見られる
このほか、共有者全員の住所変更や共有物分割による分筆登記など、全員にメリットがある手続きの場合は、持分割合に応じて費用を分担するのが公平といえるでしょう。
いずれにしても、後々のしこりを残さないよう事前に見積もりを提示し、「誰がいくら払うか」を書面で合意しておくことをおすすめします。
共有持分の登記を放置するリスクと義務化の注意点
「費用がかかるから」「手続きが面倒だから」と登記を放置することには、大きなリスクが伴います。
以下の3つの視点から、共有持分の登記を放置するリスクをご紹介します。
- 2024年4月から相続登記の申請が義務化
- 権利関係が複雑化し将来的な売却が困難になる
- 第三者に持分を主張できない(対抗要件の欠如)
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①:2024年4月から相続登記の申請が義務化
所有者不明の土地が全国的に増えていることから、2024年4月より相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に、正当な理由なく登記申請を行わない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に相続した未登記の不動産にも適用されるため、早急な対応が求められます。
②:権利関係が複雑化し将来的な売却が困難になる
登記を放置している間に共有者が亡くなると、その持分はさらに数人の相続人へと細分化されていきます。
これを繰り返すと共有者の数がネズミ算式に増え、不動産の売却や建て替えに必要な「全員(あるいは過半数)の合意」を取り付けることが事実上不可能になります。
売却や活用ができず、維持費だけがかかり続ける「負動産化」してしまうことは大きなリスクです。
③:第三者に持分を主張できない(対抗要件の欠如)
登記は、第三者に対して「自分が所有者である」と主張するための対抗要件です。
もし登記をしないまま放置していると、他の共有者が勝手に持分を売却したり、借金の担保に入れてしまったりした際に、自身の権利を主張できなくなる恐れがあります。
自分の権利を守るためにも、実態に即した早急な登記が不可欠です。
もし既に権利関係が複雑になってしまっている場合でも、諦める必要はありません。
センチュリー21中央プロパティーは、これまでに 共有持分トラブルを4万件以上解決 してきたノウハウがあります。
共有持分の専門家のみが在籍しており、他の共有者との交渉もスムーズに代行可能ですので、まずはご相談ください。
まとめ|共有持分の登記は複雑なため専門家への相談が安心
共有持分の登記は、相続や売買、放棄など、原因によって必要書類や費用が異なります。
特に2024年の相続登記義務化や、複雑化しやすい権利関係を考慮すると、正確な手続きが不可欠です。
書類の不備や計算ミスを防ぎ、将来的なトラブルを回避するためにも、事前に専門知識を持つ司法書士への相談を強くおすすめします。
なお、センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分や相続不動産に関する豊富な知識と経験を持つ専門スタッフがお客様の状況に合わせて丁寧に対応いたします。
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共有持分の登記費用・必要書類に関するよくある質問
共有持分の登記に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1. 登記識別情報通知(権利証)を紛失した場合でも登記できますか?
A. はい、登記可能です。
登記識別情報通知(権利証)を紛失した場合、再発行はできませんが、代替措置として「事前通知制度」や司法書士による「本人確認情報の作成」を利用することで登記申請が可能です。
ただし、本人確認情報の作成には別途数万円〜10万円程度の費用がかかるのが一般的です。
Q2. 他の共有者が登記手続きに協力してくれない場合はどうすればよいですか?
A. 法的手段や、自身の持分のみの登記を検討します。
共同申請が必要な登記(売買や持分放棄など)で相手が協力しない場合、最終的には裁判による「登記引取請求」などが必要になることがあります。
相続登記であれば、共有者の一人から全員分の登記を申請することも可能ですが、後々のトラブルを避けるため専門家への相談を推奨します。
Q3. 共有持分の登記費用を安く抑える方法はありますか?
A. 複数の司法書士を比較して選ぶのがおすすめです。
登録免許税は税金であるため減額できませんが、司法書士報酬は事務所によって異なります。
また、オンライン申請に対応している事務所を選ぶことで、実費部分の印紙代などがスムーズに処理される場合もあります。
そのため、複数の司法書士事務所を比較して依頼先を決めましょう。

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この記事の監修者
司法書士
司法書士ALBA総合事務所 代表
東京司法書士会新宿支部所属。平成16年に司法書士試験合格以来、一貫して司法書士業界で研鑽を積む。
相続に関する手続き・対策(遺言書作成、相続手続き、成年後見など)、不動産登記(共有持分、権利変更など)、そして債務整理(自己破産、個人再生、過払い金請求など)において、豊富な実績と深い知見を持つ。
会社設立などの商業(法人)登記や、各種裁判手続きにも精通し、多岐にわたる法的ニーズに対応可能。