贈与|用語集
贈与
意義:当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを内容とする契約
詳細解説
民法549条:「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
とあります。

贈与も契約の一種であるため、当事者の意思の合致が必要になります。
民法550条:「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
とあります。書面による贈与の場合は撤回ができないということです。不履行の場合は債務不履行責任が発生し、損害賠償責任が発生します。なお、書面によらない贈与であれば撤回はできますが、履行の終わった部分については撤回ができないとされています。
例えば、みかん100個をただであげると口約束した後、10個は履行が終了したが、やはり撤回したいといった場合、この10個についてはすでに履行が済んでいるため、撤回ができません。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。