共有持分・準共有・保存行為
(共有者の保存行為を想定)|用語集
共有持分・準共有・保存行為
(共有者の保存行為を想定)
共有持分
意義:複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」といいます。
解説:持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まりますが、それが明らかでない場合は均等と推定されます(同法250条)。
共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができます(同法249条)。
共有物の保存行為は単独でできます(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担することになります(同法253条)。
- 保存行為:共有物の現状を維持する行為 →各共有者が単独で出来ます。
- 管理行為:目的物の利用・改良行為→持分価格の過半数で決めます。
- 変更行為:共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更すること→全員の同意が必要です。
概念 | 意義 | 具体例 | 要件 |
保存行為 | 共有物の現状を 維持する行為 |
・目的の修繕 ・腐敗しやすい物の売却 ・共有物の侵害に対する妨害排除請求 ・不法占拠者に対する返還請求 |
各共有者が単独で出来る |
管理行為 | 目的物の利用・改良行為 | ・物全部の賃貸借契約の解除 ・共有地の地ならし |
持分価格の過半数で決める |
変更行為 | 共有物の性質もしくは 形状またはその両者を変更すること |
・山林の伐採 ・田を畑にする行為 ・物全部の売買契約の 締結 ・解除 |
共有者全員の同意が必要 |
共有物全部の処分は全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由です。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)ことになります。
準共有
意義:複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を共有する場合を準共有(民法264条)といいます。
解説:所有権の場合は共有と呼ばれますが、それ以外の財産権の場合には準共有といいます。 基本的には共有の規定がそのまま適用されます(共有と同じ)。
具体例としては、用益物権、担保物権、賃借権、著作権、特許権、鉱業権があります。
- 用益物権の具体例、地上権,永小作権,地役権および入会権
- 担保物権の具体例、抵当権
保存行為(共有者の保存行為を想定)
管理行為の一種で、財産の価値を現状の状態で維持するための行為 共有物の現状を維持する行為で、各共有者が単独でできます。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で共有物分割や遺留分侵害額請求など相続で発生しがちな不動産のトラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。