相続分の譲渡|用語集|相続

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相続分の譲渡

質問相続分の譲渡とは何ですか?

解説

意義:相続分譲渡とは相続権を有する人が、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することを言います。遺産を早くもらいたい、遺産相続問題に巻き込まれたくないという場合に相続分譲渡という方法がとられます。

民法905条:「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」。

直接的な根拠条文は存在しませんが、上記民法905条が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときと規定していることから、相続分の譲渡を民法は想定しているといえます。

相続分の譲渡を受けた相続人は、譲渡を受けた分だけ相続分が増加します。相続分の譲渡は有償でも無償でも可能とされています。「相続分譲渡」はあくまで「相続分」を譲渡するだけですので、相続人としての身分・地位は引き続き持っています。たとえ相続分譲渡をしても、債務の連帯責任を負う必要がありますので、注意が必要です。

  • 相続放棄であれば、相続人としての地位を放棄するため債務も免れられます。したがって、相続分譲渡をしても被相続人の借金の債権者から返還請求をされたら応じなければなりません。
相続分の譲渡のイメージ

相続分を譲渡する方法

相続分譲渡するには当事者間で契約により譲渡をします。その契約の様式は自由で、口頭でも契約をすることが可能です。ただ、後のトラブルを防ぐためにも契約は書面で交わす方が良いといえるでしょう。

相続分が第三者に譲渡された場合

第三者に相続分譲渡がされた場合、その譲受人が相続人としての地位を手に入れることになり、下記のような行為ができるようになります。

  • 遺産分割協議に参加(意見することも当然できます)
  • 譲渡された相続権の譲渡
  • 譲渡された相続分に従い、被相続人の遺産を受取ることができる
  • 譲渡された相続分のみ不動産の移転登記が単独できる

このように相続人としての地位が与えられますが、他の相続人からしたら、良い気はしないこともあるでしょう。そこで他の相続人は相続分を譲り受けた者を排除することができます。上記にも出てきましたが、

(相続分の取戻)
民法905条:「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」
同条2項:「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」

相続分を取り戻せるのは譲渡されてから1ヶ月以内であり、相続分に相当する金額を支払わなければなりません。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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