遺産分割協議とは|用語集
遺産分割協議とは
意義:「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

解説
基本は、遺言書があれば遺言どおりに分け、遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分けることになります。
しかし、実際は相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産の分配の仕方は自由です(遺留分等は除く)。遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
- 相続税の優遇措置が受けられなくなる可能性が高いため。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。