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遺産分割協議とは|用語集
遺産分割協議とは
意義:「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。

解説
基本は、遺言書があれば遺言どおりに分け、遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分けることになります。
しかし、実際は相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産の分配の仕方は自由です(遺留分等は除く)。遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
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相続税の優遇措置が受けられなくなる可能性が高いため。