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空ビルの適正価格について|弁護士Q&A

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コンテンツ番号:1612

空ビルの適正価格について

共有持分アドバイザー山田が担当しました「事例でわかる共有持分」として、静岡市清水区にあるビル共有持分のA様の相談内容および解決内容をご紹介させていただきます。

ご相談内容

姉が亡くなり清水区にあるビルを、数年前に共有持分として相続を受けました。他の共有者は弟と妹になります。5階建てのビルは築50年を超えており、老朽化のためか賃借人が入っていない空ビルとなっております。

姉のご主人も既に他界しており、子供もいないため、兄弟姉妹である私達に相続されることになったのですが、私が海外に住んでいるのでビルに対し思い入れもないですし、共有持分でビルの所有権を持っていても、管理の問題や、税金の問題もあるので私の共有持分は早く処分したいと考えています。

弟と妹も売る意思はあるものの、ビルの売却価格設定で難航しており話がまとまりません。私の分だけでも早く処分したいので、なんとかならないでしょうか。ちなみに、海外にいますので、日本で発行される印鑑証明書や住民票は当然ありませんが、取引上問題にならないでしょうか。

ポイント

  • 空ビルの適正価格をどう設定するのか。
  • 不動産売却をする上で必須である印鑑証明書はどうするのか。

解決までの流れ

築古のビルで現況がすべて空きである以上は、本来、魅力を感じない物件であることは間違いありません。しかし、業者は、リノベーションしリーシングを行います。今回は、この業者の方にご協力をいただき、想定賃料から収益還元法を用いて価格を算出させていただきました。

当然ながら、ご相談者様にとって最大の利益を得られるよう、当社ネットワークに登録された投資家様の中から入札形式で最も高値を付けた業者の方をご紹介することになり、相談者様も大変ご満足いただけました。
また、不動産取引の決済において必要になる印鑑証明に代わり、日本大使館から在留証明と署名証明書を取り寄せていただき、無事に決済を迎えることができました。

裁判官の木槌(ガベル)のイメージ

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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