\ 無料相談・査定をする /

認知症になると不動産を売却できなくなるって本当!?知っておきたい事前の対策|ニュース

更新日:
作成日:

認知症になると不動産を売却できなくなるって本当!?知っておきたい事前の対策

「最近親の物忘れがひどい。認知症だったらどうしよう。」

高齢の家族をもつ方にとって、誰もが頭をよぎる不安だと思います。

親が認知症になってしまったらどういったトラブルが発生し、どう対処していけばいいのか不安になりますよね。

今回は、親が認知症になってしまった場合に起こりやすい金銭トラブルと、事前にできる対策をご紹介します。

1.認知症になったら不動産を売却できない?

親の認知症の症状が重く、判断能力を失った親の自宅を子どもが勝手に売却することは認められていません。

親の症状が進み、施設に入ることになった場合、その費用を捻出するために実家を売却したいと思っても売却できないということです。

しかし手続きを踏めば売却できる方法もありますので、以下で紹介していきます。

前述した「親が認知症になる前にできる対策」もその売却できる方法として含まれます。

不動産を売却できるケース

  • 後見人制度
  • 任意後見制度
  • 家族信託
  • 生前贈与

・法定後見人による売却

家庭裁判所によって選任された「法定後見」の役割は「判断能力を失った親の財産を維持・管理する」ことです。

そのため、家の売却は認められない場合もありますが「預貯金がなく実家を売却しないと、親が介護を受けられない」というやむを得ない事情があれば(証明する資料や証拠が必要)売却は可能となります。

・任意後見人による売却

家族や子供は、親が元気なうちに任意後見契約を結びます。その後、親の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てをし、「任意後見監督人」として選任される手続きをとりましょう。

「任意後見監督人」は「本人からあらかじめ委託された」不動産の売却や不動産登記手続きをおこなうことができます。

・家族信託

認知症の症状が軽い、もしくは認知症になる前に家族信託を契約しておけば、親が認知症になっても資産が凍結されないので、実家を売却したくなったタイミングで自由に売却できます。家庭裁判所に申し立ても許可も必要がありません。

ただし、家族信託は、契約時に費用がかかる、といったデメリットがあります。家族信託契約には公正証書作成費用や不動産の変更登記費用がかかりますが、これらを司法書士や弁護士に依頼した場合、数十万~100万といった費用がかかるケースがあります。

・生前贈与

生前贈与をしてもらえば、親が亡くなる前に実家の売却ができます。しかし、贈与された実家に対して贈与税がかかり、不動産取得税や登録免許税などもかかるので税金の負担は増えてしまいます。※贈与税の負担義務は、当然に贈与を受けた受贈者が負います。

親が認知症になっても不動産の売却ができるように、親が判断能力のあるうちに一緒に対策を練っておくことをおすすめします。

2.【事例】親が認知症になった場合の金銭トラブル

親が認知症になると、様々な金銭トラブルが発生する可能性があります。

よくある金銭トラブルについてまず、知っておきましょう。

(1)金銭管理が適切にできなくなる

認知症になると物忘れがひどくなり、判断力も低下してしまいます。そのため、通帳やカードを失くしてしまったり、家計に必要なお金を使い込んでしまったりといった無駄遣いが増えてしまうことがあります。

手元にあるお金を計画的に使えなくなると、生活も立ち行かない状態になるでしょう。いずれは、家族が代わって支払いをするなどの対応が必要になってきます。

(2)悪徳商法や特殊詐欺に遭う

高齢者の消費者トラブルは増加傾向にあります。訪問販売、電話勧誘販売、架空請求などにより高額商品の購入・契約をさせられるなど、特殊詐欺に遭うことがあります。

こういった悪徳商法や特殊詐欺等のトラブルは、認知症患者の家族が国民生活センターや警察に相談して対処しなければなりません。

家族が気づかないうちに繰り返し被害に遭うこともあり、その都度対処しなければならない状況は、家族にとって負担となります。

(3)銀行口座が凍結されてしまう

親が認知症になると、本人名義の預金口座が凍結される可能性があります。

口座名義人である認知症患者が、詐欺や悪徳商法といったトラブルに巻き込まれないための措置ではありますが、凍結されると家族でも口座から預金を引き出すことが難しくなります。

引き出しができない間、本人に代わって家族が医療費、介護費の立て替えをせざるを得なくなります。

(4)お金を盗られたと思い込んでしまう

認知症で認知機能が低下すると、精神面でも不安定になります。そのため家族に対して暴言を吐いたり、暴力をふるうといった行動に出たりすることもあります。

そういった状況の中で、大事なものを盗まれたと訴えるケースもよく聞かれます。多くは財布や現金、通帳など財産に関連するもので、お金に対する「執着や妄想」から盗まれたと思い込んでしまいます。

症状がひどくなってしまってから家族が代わりにお金を管理しようとしても、本人は妄想から疑心暗鬼になってしまい、周りを信用できなくなっているかもしれません。そうなってしまうと、家族が管理をしようにもできない事態に陥る可能性があります。

3.親が認知症になる前にできる対策

親が認知症になり、金銭トラブルが起こる前に家族で話し合って、対策を考えておくことが大切です。

事前にできる対策を2つご紹介していきます。

  • 成年後見制度
  • 家族信託(民事信託)

まず、認知症などにより判断能力が十分でない人を保護する「成年後見制度」についてご紹介します。成年後見制度とは、選ばれた後見人が預貯金の管理や必要な契約を本人に代わっておこなう、というものです。

高額な商品の購入や契約も本人に代わって解除をおこなうことができます。

後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見とは

「法定後見」は、すでに認知症などで判断能力が不十分になっている場合に利用する制度です。後見人は家庭裁判所によって選出されますが、選ばれるのは家族以外の第三者であるケースがほとんどです。そのため、家族や子供は親の財産管理に関与できなくなってしまいます。

任意後見とは

「任意後見」は親の判断能力が十分なうちに、本人が将来のために支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。支援してもらう内容についても、自分で決められます。

任意後見の場合は家族や子供が後見人になって親を支えることができるので、親が元気なうちによく話し合い、本人の意向を聞いて任意後見契約をしておくことは、よい判断といえるでしょう。

家族信託とは

もうひとつ、家族内で親のお金を管理したいという場合に、「家族信託」を利用するという選択肢があります。家族信託とは、家族など信頼できる人と信託契約を結び、お金の管理や運用、処分を任せる制度です。

たとえば、親が多くの契約行為をともなう不動産業をおこなっていた場合、認知症になってしまったら、その業務を継続するのは困難です。

しかし家族信託を契約し、「管理・運用・処分ができる権利」を委託者である親が受託者となる子に託す契約をしていれば、その後親が認知症になったとしても、子供が財産管理をおこなえます。

親がまだ健康なうちに、成年後見制度や民事信託を検討するなどして家族で対策を考えておくことが重要といえます。

4.親が認知症になる前に話し合いを

親が認知症になってからでも、法定後見制度を活用すれば不動産の売却はできます。しかし、親の判断能力はすでに不十分となっているため、それが本人の意向に沿ったものであるかは確認できません。

親の意思能力がはっきりしている時から、将来的に親が認知症となった場合、介護や医療の費用を捻出するために不動産を売却してもよいか話し合う機会を設けておいたほうがよいでしょう。

その話し合いの中で、前述した任意後見契約や家族信託契約を事前に締結しておくことができたら、不動産の売却もスムーズに進められます。

親の意向を確認できること、介護医療費の工面について選択肢を増やせること、といったメリットを失わないうちに、早めの話しあいを設けておきましょう。

CENTURY21中央プロパティーは、不動産に関わる様々な分野の事業展開を行っております。

お客様の声を芯に置き、多様なニーズにお応えすべく経験豊富なスタッフに加えて弁護士、司法書士、不動産鑑定士といった専門家によるチームで問題解決に取り組む体制をとっております。

不動産の売却を考えている方、不動産でお困りごとがある方はぜひご相談ください。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。共有物分割訴訟、遺産分割調停、遺留分侵害額請求など共有持分をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら