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家族信託のすすめ

コンテンツ番号:809

家族信託で
共有トラブルを回避。

「家族信託」のすすめ

増え続ける共有名義不動産トラブルを解決してきた当社が、
家族信託をご提案します。

家族信託相談イメージ

共有名義不動産でトラブルにならないためには、どうすればいいでしょうか?
それは、不動産の共有状態をつくらないことです。最近では将来的に自分の子供たちの間で共有不動産をめぐるトラブルが起きないように「家族信託」が注目され、この仕組みを活用しているケースが増えています。

また、現在共有状態にある兄弟姉妹が今後、認知症や病気で意思判断ができない状況になると、建て替えや大規模修繕ができなくなってしまいます。それも原因となり、「家族信託」で事前に対策する事例も増加傾向にあります。

家族信託を活用した共有不動産対策については、家族信託に精通した司法書士の森川英太司法書士森川英太事務所)がご提案いたします。

POINT

共有不動産トラブルを回避できる家族信託とは?

家族信託とは、家族の財産(ここでは共有不動産)を信託財産として設定し、所有者(委託者)の意向にそって家族が受託者となり、管理や処分を行う方法です。信託契約であらかじめ定めた委託者の意向に従って、財産が継承される仕組みになっています。

家族信託をおススメするもう1つの理由が、遺言で指定することができない二次相続対策としても非常に有効な点です。遺言書で指定できるのは、被相続人が亡くなったときの一次相続の方法についてのみです。共有不動産トラブルでも相談の割合が多い二次相続ですが、遺言での指定ができないため、効果の高い家族信託をご提案するケースが増えています。

将来の共有状態を回避するための家族信託活用

父親である自身が亡くなったことを考え、共有不動産問題で兄弟がもめないように家族信託を活用することにしました。父親自身が「委託者」兼「受益者」となり、長男を「受託者」として信託契約を結び、自分の死後は3人の子供を「受益者」に設定しました。

将来の共有状態を回避するための家族信託活用のイメージ

財産(不動産)を託された受託者である長男は、受益者(利益を受ける人)のために、あらかじめ定めた目的にしたがって、管理・処分をします。このような家族信託の仕組みを活用することで、兄弟が不動産を共有する状態をつくらず、「信託受益権」として共有することができます。財産のスムーズな承継を可能にし、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

既に共有状態になってしまっている場合の家族信託活用

相続により既に共有状態にある場合でも遅くはありません。
トラブルを未然に防ぐために、話し合いができる良好な関係のうちに、家族信託の活用を検討しましょう。

既に共有状態になってしまっている場合の家族信託活用のイメージ

共有者全員が「委託者」となり、長男を「受託者」として信託契約を結び、共有者全員を「受益者」に設定します。
固定資産税や修繕費といった管理費用の負担、売却益の分配など、共有者全員で合意形成をしたうえで家族信託を設定すれば、不動産が塩漬けになるリスクを回避できます。

共有名義不動産トラブルによる関係悪化の心配をしなくても良い、安心な状況をつくれるのです。