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【弁護士Q&A】共有土地の無断利用について相談です基礎知識

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【弁護士Q&A】共有土地の無断利用について相談です

共有地を複数所有してますが、私の許可なく他の共有者が土地を畑や駐車場として使用しています。
近い将来土地を売却したいと思っているので勝手なことをされると困ります。更地に戻させる、賠償金を請求するなど何かできることはありませんか。

共有物に関して、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法249条1項)。

このため、共有者のうち1名が、他の共有者の了解なしに、共有の土地を独占して使用していたとしても、当然には土地の明け渡しを請求することは出来ません。

また、各共有者は、その持分割合の大小に関わらず、共有物の全部について持分に応じた使用ができるため、仮に占有者の方が少数持分権者であったとしても、明渡請求が出来ないという結論は同じです(最高裁昭和41年5月19日判決参照。一部の共有者から占有使用を承諾された第三者との関係については最高裁昭和63年5月20日判決を参照)。
他方、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除いて、他の共有者に対して、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負います(民法249条2項)。

仮に、ご相談者様と占有共有者の持分割合が2分の1ずつである場合、ご相談者様の同意がなければ、占有共有者は、単独で共有地を占有する権限がないのに単独で占有しているので、ご相談者様に対して、共有地の使用から得た利益(農作物の売却益や駐車場の賃料収益等)の2分の1を償還して支払う義務があります(民法249条は、直接的には共有物の使用についてだけ規定していますが、共有物からの収益についても同様に解するべきとされています)。

仮に、占有共有者が共有地から収益を上げていない場合でも(例えば自宅を共有地上に建てて利用している場合)、他の共有者は、占有共有者に対して、その持分に応じて、賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払いを請求することが出来ます(最高裁平成12年4月7日判決参照)。

以上のことから、まず、『更地に戻させる』というのは、更地に戻して明け渡せ、という趣旨になりますので、原則として明渡請求は困難かと思われます。

これに対して、単独占有されたことにより被った損害の賠償や、単独占有者が共有地から得た収益の分配を持分割合に応じて請求することは可能です。

まとめ

  • 単独占有する共有者に対する明渡請求は原則として認められません。
  • 単独占有する共有者に対しては、持分割合に応じて、使用対価の償還を請求することが可能です。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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