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【弁護士Q&A】相続時の遺言について相談です|弁護士Q&A

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【弁護士Q&A】相続時の遺言について相談です

亡くなった夫名義の不動産がありますが、遺産分割協議がまとまらず、名義変更しないで放置のままの状態になっています。
長男の代襲相続者である孫に、私の財産の一切を相続させるという内容の遺言書を作成した場合、名義変更されていない共有状態の不動産の私の持分も、孫に相続されると考えていいでしょうか。

ご主人の法定相続人がご相談者様とお孫様の2名だけで、かつ、ご相談者様からみての推定相続人がお孫様だけという場合は、現状、不動産はご相談者様とお孫様の2分の1ずつの共有であり、今後ご相談者様が亡くなり相続が発生した時点で、敢えてご相談者様の遺言がなくとも、最終的にお孫様1人に全ての所有権が移ることになります。
ただ、今回このようなご相談をされるということは、お孫様の他にもご主人の法定相続人が存在しているものかと拝察致します。ご相談者様の家族構成が不明のため、以下では、ひとまず、ご主人の法定相続人として、ご相談者様、お孫様、ご次男様の3名がおられると仮定した上でご説明致します。

この場合、ご主人が亡くなった時点で、不動産は、ご相談様が2分の1、お孫様が4分の1、ご次男様が4分の1の割合で、共有している状態となります。遺産分割協議がまとまっていないとのことなので、各自が法定相続分に応じた共有持分を持っていることになります。

すると、ご相談者様が、ご自身の財産一切をお孫様に相続させる旨の遺言書を作成したとしても、不動産に関しては、ご相談者様からお孫様に相続させられるのは、不動産の2分の1の共有持分にとどまり、その結果、ご相談者様が亡くなった後、不動産は、お孫様が4分の3、ご次男様が4分の1の割合で共有することになります。
また、ご相談者様の子であるご次男様は、ご相談者様の相続に関して遺留分を有しているので、ご相談者様の全財産をお孫様に相続させた場合、ご次男様がお孫様に対して遺留分侵害額請求を行なう可能性があります。あるいは、お孫様との共有関係の解消を求めて共有物分割請求を行なってくることもあり得ます。もし共有物分割訴訟まで進むと、競売という形で決着してしまう恐れもあります。

以上は、他に利害関係のある相続人が1名だけの想定でしたが、もし、他にも相続人がいれば、その分、問題は複雑化します。

したがって、遺言でお孫様に不動産全体を取得させるには、ご相談者様とお孫様以外の方が不動産を取得しない形の遺産分割協議を事前に成立させておく必要があります。

まとめ

  • 遺言では他の相続人の共有持分を処分することは出来ません。他の相続人が不動産を取得しない形での遺産分割協議を成立させる必要があります。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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