兄弟間の共有持分売買で贈与税?|トラブル事例|相続
兄弟間の共有持分売買で贈与税?
相続アドバイザー松原が担当しました「事例でわかる共有持分」として、群馬県前橋市にあるアパート共有持分のK様の相談内容および解決内容をご紹介させていただきます。
ご相談内容
父が残してくれたアパートを私が2/3、妹が1/3の共有持分として相続することに。
建物の老朽化に伴い、金融機関から融資を受ける予定で建替えを検討した結果、妹の土地の共有持分は残るため、抵当権の設定で妹の同意が必要と判明しました。
兄弟間であっても、時間が経つにつれて関係がいつまでも良好とは限りませんので、今のうちに共有関係を解消するため、妹の共有持分を相場より安く買い取ろうと考えていますが、何か問題が生じるでしょうか?
ポイント
- 兄弟間の売買による税制上の問題。
- 何故、遺産分割協議にて共有名義にしたのか?
解決までの流れ
兄弟間での売買で注意が必要なことは、時価での売買でなければ贈与税がかかる可能性が高いことです。「兄弟間なんだから安くてもいい」ではないのです。また買い取った兄は不動産取得税や登録免許税等も納税しなければなりません。
その後、共有名義を解消したいご兄弟の意向のもと、当社提携の税理士と不動産鑑定士に相談し、時価で算出した金額で兄弟間売買をすることになりました。
急な相続問題ではあるものの、相続財産を全て共有にすることは後にトラブルが生じる可能性があります。相続問題に精通している専門家に相談した上で、遺産分割を行っていれば、本来払わなくてもいい税金も発生しなかったのではと思います。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。共有持分を始めとした相続トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。