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不動産相続登記の期限|相続
不動産相続登記の期限
目次
質問AさんはBさんにお金を貸していますが、返してくれません。 Bさんには預貯金が無く、他の兄弟との共有状態の土地だけあります。 債権をできるだけ多く回収する方法はありませんか?
相続登記には期限がありません。しかし、早めに登記をしておいた方が良いです。

詳細解説
相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。放置しておくことも可能ではありますが、主に以下の問題点が考えられます。
1. 死亡した人の住民票や除籍謄本等、相続登記に必要な書類が取れなくなる
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住民票は5年の保存期限があります。
2. 相続人のうちの誰かが亡くなり、権利関係が複雑になる可能性。
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長い間放置しておくと相続が発生し、細分化されてしまう可能性があり、いざという時には権利関係が複雑化しすぎており、対処に困る場合があります。
3. 相続人の高齢化により、遺産分割協議を行いにくくなる。
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相続人の一人が認知症等になり、判断能力が欠如または低下してしまうと、裁判所を通して相続人の代理人(成年後見人や保佐人、補助人)を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができなくなります。申し立てには数か月の時間と費用(数十万円程度)がかかってしまいます。
4. 相続人の一人の債権者が、その相続人の持分を差し押さえてしまう危険性。
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相続登記を放置しておくと相続人の一人の債権者は法定相続分持分に目を付け、差し押さえをする可能性があります。その後は場合によっては競売にかけられる可能性もあります。
以上の理由から、できるだけ早めに登記はした方が良いといえます。